特許拒絶査定不服審判
2025-004332
電極組立体
- 審判番号
- 2025-004332
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-533755
- 請求日
- 2025年03月19日
- 審決日
- 2026年07月22日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジー エナジー ソリューション リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人RYUKA国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 涌井 智則
- 審判官 畑中 博幸
- 審判官 木村 貴俊
- 分類
- P18 .113-WYF(H01M) / P18 .121-WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-533755「電極組立体」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 1月12日国際公開、WO2023/282721、令和 5年12月20日国内公表、特表2023-552987、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年7月8日(パリ条約による優先権主張 2021年7月9日(KR)韓国、2021年7月9日(KR)韓国、2021年7月9日(KR)韓国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審による拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-004332