商標拒絶査定不服審判
2025-004168
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- 審判番号
- 2025-004168
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-011180
- 請求日
- 2025年03月17日
- 審決日
- 2025年06月26日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】奥野 彰彦
- 【請求人代理人】SK弁理士法人
- 【請求人代理人】奥野 彰彦
- 【請求人代理人】伊藤 寛之
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .26 -WY (W45)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-11180拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年2月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年8月4日付け:拒絶理由通知書
令和5年9月14日:意見書、手続補正書の提出
令和6年12月16日付け:拒絶査定
令和7年3月17日:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類、第36類及び第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務は、上記1の手続補正書により、第45類「知的所有権の分野における法律に関する助言,工業所有権及び著作権の活用に関する法律業務,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,不正競争に関する仲裁事件の手続(当該手続に係る「和解の手続」を含む。)についての代理,特許及び意匠出願用図面の作成,特許・実用新案・意匠・商標の先行調査,内外国の特許・実用新案・意匠・商標の調査および資料の蒐集」に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3086156号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成4年9月21日
設定登録日:平成7年10月31日
指定役務:第36類「預金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国債証券等の売買・国債証券等オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等の売買取引・国債証券等オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い」
(2)登録第4225590号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「SKIP」の欧文字を横書きしてなる商標
登録出願日:平成9年3月11日
設定登録日:平成10年12月25日
指定役務:第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」
4 当審の判断
本願の指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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