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商標拒絶査定不服審判

2025-004162

エヌビイエッセンスミルク、エッセンスミルク

審判番号
2025-004162
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-128277
請求日
2025年03月17日
審決日
2025年09月18日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社シロク
  • 【請求人代理人】弁理士法人一色国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .16 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-128277拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年11月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 7月18日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月 1日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年12月10日付け:拒絶査定 令和7年 3月17日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、「NB エッセンスミルク」の文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の原審における手続補正書により、第3類「美容乳液」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「NB エッセンスミルク」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、「エッセンスミルク」の文字は、「乳液と美容液の役割を兼ね備えた美容乳液」ほどの意味合いを表す語として、一般に認識されているものであり、また、「NB」の文字は、商品の品番、型番等を表す記号又は符号として、商取引上一般的に使用されている欧文字2文字の一類型として認識されるというのが相当である。 そうすると、本願商標をその補正後の指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「品番・型番等がNBであるエッセンスミルク(乳液と美容液の役割を兼ね備えた美容乳液)」であることを理解するにとどまるので、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「NB エッセンスミルク」の文字を横書きしてなるものである。 そして、この文字自体は、辞書類に掲載されているものではなく、また、当該文字が、特定の意味合いを想起させるというべき事情は見当たらない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「NB」の文字が、原審説示のごとく、商品の品番、型番等を表す記号又は符号として、一般に使用されている事実は発見できず、さらに、商品名等の他の語と結合した構成において、欧文字2字が、商品の品番、型番等を表示する記号又は符号として語頭に配され、一般に使用されているといった取引の実情も発見できなかった。そのほか、本願商標に接する需要者が、本願商標の構成全体として、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、特定の意味合いを生じない造語として理解、認識されるとみるのが相当であって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-004162

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