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商標拒絶査定不服審判

2025-004121

ヘンカクコーチ

審判番号
2025-004121
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-010270
請求日
2025年03月14日
審決日
2026年02月26日
公報発行日
2026年05月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エッグフォワード株式会社
  • 【請求人代理人】石塚 勝久
審判長/審判官
  • 審判長 濱田 佐代子
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .13 -Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-10270拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年2月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 9月26日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月28日 :意見書の提出 令和6年12月19日付け:拒絶査定 令和7年 3月14日 :審判請求書の提出 令和7年10月20日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「変革コーチ」の文字を標準文字で表してなり、第41類「人材の育成及び能力の開発のための教育,資格認定試験の実施及び資格の認定又は付与,技芸・スポーツ又は知識の教授,研修会の企画・運営及び開催,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),電子出版物の提供,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音響記録媒体及び映像記録媒体の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「変革コーチ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「変革」の文字は「社会・制度などが、変わりあらたまること。変えあらためること。」の意味を、「コーチ」の文字は「競技の技術や戦術などを指導すること。また、それをする人。」の意味を、それぞれ有する語である。そして、本願指定役務を取り扱う業界において、「変革コーチ」の文字が、「対象物(者)変えあらためるための指導を行うこと」程の意味合いで使用されている実情がある。そうすると、本願商標を、その指定役務に使用した場合、これに接する需要者・取引者は、「変革のために指導を行う役務」又は「変革のために指導を行うための役務」であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和7年10月20日付けで通知した審尋により、別掲1、別掲2(1)ないし(15)及び別掲3のとおりの証拠を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答していない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「変革コーチ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「変革」の文字は、「社会・制度などが、変わりあらたまること。変えあらためること。」の意味を、「コーチ」の文字は、「競技の技術や戦術などを指導すること。また、それをする人。」の意味をそれぞれ有する語であって(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)、いずれも我が国において広く一般的に親しまれているものである。 ところで、様々な分野において、例えば、「ライフコーチ」、「ビジネスコーチ」、「キャリアコーチ」のように、対象とする何らかの課題、内容について指導や支援を行う者を「○○コーチ」(○○には、指導や支援の内容等を表す文字が入る。以下同じ。)と称することが一般的に行われている実情がある(別掲1)。 そして、本願の指定役務に関連する分野においては、何らかの変革に関する指導や支援を行う者が「変革コーチ」、「△△の変革コーチ」又は「△△変革コーチ」(△△には変革の対象を表す文字が入る。以下同じ。)等と名乗り又は称されて、コーチング等の様々な活動している実情がある(別掲2)。 また、同分野においては、何らかの変革に関する指導や支援を行う者を育成するための講座等が提供され(別掲3)、育成の対象として、例えば、「△△変革コーチ」等の名称が使用されている実情も見受けられる(別掲3(1)及び(2))。 そうすると、本願商標は、その構成文字の語義及び上記取引の実情を踏まえると、全体として「変革に関する指導や支援を行う者」ほどの意味合いを認識させるものといえる。 してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「変革に関する指導や支援を行う者が提供する役務」又は「変革に関する指導や支援を行う者を育成するための役務」であることを理解、認識するにとどまるというのが相当である。 したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「変革コーチ」の文字のみでは、何を変えあらためる役務であるのかは不明確であり、当該文字が何らかの物(者)を何らかの方法で変えあらためる役務であることを暗示させる場合があるとしても、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表すものとまではいえないと考えるのが妥当である旨主張する。 しかしながら、前記(1)で述べたとおり、本願商標を構成する各語の語義や、様々な分野において、対象とする何らかの課題、内容について指導や支援を行う者を「○○コーチ」と称することが一般的に行われている実情があること、そして、本願の指定役務を取扱う業界において、何らかの変革に関する指導や支援を行う者が「変革コーチ」、「△△の変革コーチ」等と名乗り又は称されて、コーチング等の活動や育成講座を提供している実情を考慮すれば、本願商標「変革コーチ」の文字は、「変革に関する指導や支援を行う者」ほどの意味合いを認識させるものであるから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「変革に関する指導や支援を行う者が提供する役務」又は「変革に関する指導や支援を行う者を育成するための役務」であることを理解、認識するにとどまるというのが相当である。 そうすると、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得ないものである。 したがって、請求人の主張は、採用することができない。 (3)結論 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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