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特許拒絶査定不服審判

2025-003827

CaO-SiO2-MgO系低融点介在物を得る精錬スラグ

審判番号
2025-003827
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-504765
請求日
2025年03月10日
審決日
2026年03月06日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】中天鋼鉄集団有限公司
  • 【請求人代理人】譚 粟元
  • 【請求人】常州中天特鋼有限公司
  • 【請求人代理人】譚 粟元
審判長/審判官
  • 審判長 富永 泰規
  • 審判官 井上 猛
  • 審判官 佐藤 陽一
分類
P18 .55 -WYF(C21C) / P18 .561-WYF(C21C) / P18 .537-WYF(C21C) / P18 .121-WYF(C21C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-504765「CaO-SiO2-MgO系低融点介在物を得る精錬スラグ」拒絶査定不服審判事件〔令和4年2月3日国際公開、WO2022/022629、令和5年8月18日国内公表、特表2023-535587、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2021年(令和3年)7月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理:2020年7月30日(CN)中国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1に係る発明は、令和8年1月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-003827

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