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商標拒絶査定不服審判

2025-003624

トワニ

審判番号
2025-003624
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-077600
請求日
2025年03月05日
審決日
2025年06月24日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社COCORO.JAPAN
  • 【請求人代理人】弁理士法人コスモス国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 77600拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年7月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年12月 5日 :刊行物等提出書 令和6年 2月29日付け:拒絶理由通知書 令和6年 4月 9日 :意見書の提出 令和6年12月 4日付け:拒絶査定 令和7年 3月 5日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5129034号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品:第3類「せっけん類,香料類,化粧品」 登録出願日:平成19年 9月28日 設定登録日:平成20年 4月18日 (2)登録第5132785号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 指定役務:第35類「化粧品・せっけん類の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」 登録出願日:平成19年 4月 2日 設定登録日:平成20年 5月 2日 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「TOWANI」の文字と考えられるものを、淡いオレンジ色で、一筆書きのような態様で一列に横書きしてなるものである。 そして、該文字は、辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことからすると、造語として認識されるというべきものであって、また、そのような欧文字からなる造語は我が国で親しまれているローマ字読み又は英語読み風に倣って発音されることが一般的であるところ、「i」で終わる英単語が少ないことからすると、ローマ字読みをするのが自然である。 そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応して「トワニ」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標1は、別掲2のとおり、「トワニー」の片仮名と「Twany」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであり、また、引用商標2は、別掲3のとおり、「トワニー」の片仮名と「TWANY」の欧文字を、上下二段に横書きしてなるものであって、これらはいずれも黒色のゴシック体様の書体で表されているものであり、また、その構成態様から、各上段の片仮名は、各下段の欧文字の読みを表していると考えられるものである。 そして、「トワニー」及び「Twany(TWANY)」の文字は、いずれも辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことからすると、造語として認識されるというべきものである。 そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応して「トワニー」の称呼が自然に生じ、また、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、本願商標が特徴的な態様で表されており、文字の書体が大きく異なる上、欧文字のつづりにしても、2文字目の「O」の有無や語尾の「I」と「Y(y)」の文字が異なり、さらに、片仮名の有無や色彩が異なるものであるから、明確に区別することができるものである。 そして、称呼においては、本願商標から生じる「トワニ」と、引用商標から生じる「トワニー」とでは、「トワニ」の3音を共通にし、語尾の長音の有無という差異を有するものであるところ、全体で3音又は4音という短い音構成においては、その差異の語聴語感に与える影響が小さいとはいえないことから、相紛らわしいとまではいえないものである。 また、観念については、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観においては明確に区別できるものであり、称呼においては相紛らわしいとまではいえず、観念においては比較することができないものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品又は役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、各商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-003624

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