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商標拒絶査定不服審判

2025-003512

グルグルフラフラ、グルグル、フラフラ

審判番号
2025-003512
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-118105
請求日
2025年03月04日
審決日
2025年09月22日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】中村 仁
  • 【請求人代理人】土生 真之
  • 【請求人代理人】大塚 啓生
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .16 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-118105拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年10月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 8月13日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月24日 :意見書の提出 令和6年11月26日付け:拒絶査定 令和7年 3月 4日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「グルグルフラフラ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、「グルグルフラフラ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「グルグル」の文字は、「物が続いて回るさま。」の意味を、「フラフラ」の文字は、「からだに力がはいらないさま。意識がはっきりしないさま。」の意味をそれぞれ有する語である。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「グルグル(ぐるぐる)」及び「フラフラ(ふらふら)」の文字が、目まいの症状を説明ないし表現する語として広く用いられており、また、そのような目まいの症状に効果、効能を有する商品が製造、販売されている実情もある。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、単に、目まいの症状を説明ないし表現する語を組み合わせたにすぎないものと認識するにとどまり、商品の出所を表示する標章又は自他商品の識別標識として認識することができないというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「グルグルフラフラ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表してなるものであるから、視覚上、まとまりよく一体的に看取されるものである。 そして、その構成中、「グルグル」の文字は、「ものが回転したり、ある範囲内を何回も輪を描くように移動したりするさま。また、目まいがして回転するように感じるさま。」等を、「フラフラ」の文字は、「疲労・病、薬物の作用で、体や精神が不安定なさま。」等(出典:「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)を意味する語であり、それぞれ目まいの症状を説明ないし表現する語として一般的に使用されている実情が認められるとしても、この構成文字全体としては、辞書類に掲載されているものではなく、特定の意味合いを直ちに認識させるというべき事情は見当たらないものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、目まいの症状を説明ないし表現する語として使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、これを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者において、目まいの症状を説明ないし表現する語を結合したものと認識されるというよりは、全体として特定の意味合いを理解させない造語として認識されるというべきものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-003512

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