特許拒絶査定不服審判
2025-003405
ランダムアクセス方法、装置及び通信システム
- 審判番号
- 2025-003405
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-113365
- 請求日
- 2025年03月03日
- 審決日
- 2026年06月23日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】1FINITY株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
- 審判長/審判官
- 審判長 角田 慎治
- 審判官 中木 努
- 審判官 本郷 彰
- 分類
- P18 .121-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-113365「ランダムアクセス方法、装置及び通信システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 9月27日出願公開、特開2023-134603、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)11月7日を国際出願日とする特願2022-524261号の一部を、令和5年7月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1から7に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-003405