特許拒絶査定不服審判
2025-003351
加香シートを含む紙管およびこれを含む喫煙物品{PAPER TUBE COMPRISING FLAVOR SHEET AND SMOKING ARTICLE COMPRISING SAME}
- 審判番号
- 2025-003351
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-518532
- 請求日
- 2025年03月03日
- 審決日
- 2026年08月25日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ケーティー アンド ジー コーポレイション
- 【請求人代理人】弁理士法人RYUKA国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 草野 顕子
- 審判官 藤崎 詔夫
- 審判官 田村 耕作
- 分類
- P18 .121-WYF(A24D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2023-518532号「加香シートを含む紙管およびこれを含む喫煙物品{PAPER TUBE COMPRISING FLAVOR SHEET AND SMOKING ARTICLE COMPRISING SAME}」拒絶査定不服審判事件〔2023年(令和5年)5月25日国際公開、WO2023/090875、令和5年12月28日国内公表、特表2023-554575号、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和4年)11月17日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2021年11月19日(KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和7年3月3日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-003351