商標拒絶査定不服審判
2025-003333
ウメハラ
- 審判番号
- 2025-003333
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-050304
- 請求日
- 2025年02月28日
- 審決日
- 2025年05月01日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社うめはら
- 【請求人代理人】荒木 佳幸
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .14 -Z (W29) / T18 .17 -Z (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項4号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第4号、商標法第3条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 50304拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年5月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 7月17日付け:拒絶理由通知書
令和6年 8月23日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年11月27日付け:拒絶査定
令和7年 2月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「うめはら」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第29類「砂糖漬け果実,加工果実」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「うめはら」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、ありふれた氏の「梅原」を平仮名で表したものと認識されるものである。
そうすると、本願商標は、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第4号該当性について
本願商標は、「うめはら」の文字を標準文字で表してなるところ、該「うめはら」の文字は、「姓氏の一つ。」(株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」、株式会社三省堂「大辞林 第四版」)、「姓氏」(株式会社小学館「国語大辞典(新装版)」)を表す「梅原」の読み仮名として、広辞苑をはじめとする一般的な辞書に掲載されているものであり、かつ、それ以外の意味合いを理解させ得るというべき事情は特段見当たらないものである。
また、別掲で提示のとおり、姓名分布や名字のランキング等を紹介する複数のウェブサイトによれば、「うめはら」を漢字表記した「梅原」姓の者は、我が国におよそ2万5千人から2万8千人程度いると考えられることから、「梅原」は、同種の氏が多数存在する、ありふれた氏というのが相当である。
そして、姓氏を表す場合に、漢字のみならず平仮名で表すことは、商取引以外にも、一般に行われているものである。
そうすると、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「梅原」と同様、あるいは、それ以上の全国順位の氏からなる商標で、過去に登録となった商標の審決例を挙げ、本願商標「うめはら」の文字が、氏の1つである「梅原」の平仮名表記であるとしても、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第4号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様などを踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例や審決例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきである。
そして、上記(1)で述べたとおり、「うめはら」の文字は、姓氏を表す「梅原」の読み仮名として、広辞苑をはじめとする一般的な辞書に掲載されており、かつ、それ以外の意味合いを理解させ得るというべき事情は見当たらないほか、「うめはら」を漢字表記した「梅原」姓の者が我が国に一定程度いると考えられることからすれば、「梅原」は、同種の氏が多数存在する、ありふれた氏というのが相当である。
イ 請求人は、意見書添付の甲第1号証ないし第4号証及び請求書添付の甲第5号証を提出し、本願商標の使用態様について、平仮名の「うめはら」は、「株式会社」の表記より大きく目立つように記載されており、また「株式会社」の文字部分は会社の種類を示す文字で格別の識別標識とはならないから、「株式会社うめはら」の表記を見た需要者、取引者は、これを請求人の社名として認識するよりも、平仮名「うめはら」を本願の指定商品の識別標識として認識するものである旨述べ、仮に、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとしても、平仮名「うめはら」は、標章として独立して指定商品「砂糖漬け果実、加工果実」に使用され、その継続的な使用によって、自他商品識別機能を備えるに至ったものと認められるべきであるから、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備し、商標登録を受けることができるものである旨主張する。
しかしながら、提出された資料においては、請求人の業務に係る本願の指定商品についての売上高、販売数量、販売地域、市場シェア、広告宣伝の規模といった事実は示されておらず、具体的な使用事実に基づいて使用状況を把握し、その周知性の程度を客観的に推し量ることができない。
さらに、請求人による「うめはら」の文字を含む商標の使用にしても、必ずしも本願商標の態様による使用とは認められないことから、提出された資料をもってしては、本願商標が、使用された結果、請求人の業務にかかる商品を表すものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないし、また、請求人の業務にかかる商品を表すものとして機能しているということもできないから、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものとはいえない。
ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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