商標拒絶査定不服審判
2025-003313
スーパーヤミ、ヤミ
- 審判番号
- 2025-003313
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-068606
- 請求日
- 2025年02月28日
- 審決日
- 2025年09月22日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社AINEOS
- 【請求人代理人】宮田 誠心
- 【請求人代理人】宮田 正道
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-68606拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年12月15日付け:拒絶理由通知書
令和6年 1月30日 :意見書の提出
令和6年 4月30日付け:手続補正指示書
令和6年12月12日付け:拒絶査定
令和7年 2月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「SUPER YAMI」の文字を標準文字で表してなり、別掲1のとおり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2239559号(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「YAMI」及び「ヤミ」の文字を二段に横書きしてなるもの
登録出願日:昭和62年 1月22日
設定登録日:平成 2年 6月28日
書換登録日:平成22年 3月24日
指定商品:第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第5111159号(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成19年 3月 2日
設定登録日:平成20年 2月15日
指定商品:第30類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(3)登録第5251471号(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「闇」の文字を標準文字で表してなるもの
登録出願日:平成21年 1月 6日
設定登録日:平成21年 7月24日
指定商品:第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(4)登録第6017007号(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成29年 4月 6日
設定登録日:平成30年 2月 2日
指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(5)登録第6018429号(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「YAMI」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日:平成29年 5月24日
設定登録日:平成30年 2月 9日
指定商品:第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(6)登録第6581042号(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「YAMI」の文字を標準文字で表してなるもの
登録出願日:令和 3年11月 1日
設定登録日:令和 4年 7月 1日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
4 当審の判断
本願商標は、「SUPER YAMI」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、「SUPER」と「YAMI」の文字の間に1文字分のスペースがあるとしても、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体から生じる「スーパーヤミ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「SUPER」の文字部分が、「すばらしい,極上の,特大の」等(出典:「新英和中辞典第7版」株式会社研究社)を意味する語であるとしても、かかる構成において、当該文字部分が、直ちに役務の質、特徴等の誇称表示として理解されるとはいい難く、また、本願の指定役務を取り扱う業界において、本願商標の構成中の「YAMI」の文字部分のみに着目し、商取引に資されるという事情を見いだすこともできない。
そうすると、取引者、需要者は、本願商標を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当であるから、その構成中、「YAMI」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することは許されないというべきであるから、当該文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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