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商標拒絶査定不服審判

2025-003312

ガチャガチャマーケット

審判番号
2025-003312
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-068603
請求日
2025年02月28日
審決日
2025年08月21日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社AINEOS
  • 【請求人代理人】宮田 誠心
  • 【請求人代理人】宮田 正道
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-68603拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年6月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年12月15日付け:拒絶理由通知書 令和6年 1月30日 :意見書の提出 令和6年12月12日付け:拒絶査定 令和7年 2月28日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スマートフォン又はその部品・付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンピュータハードウェアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゲーム用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングカードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用ゲーム機又はその部品・付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯ゲーム機又はその部品・付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用ゲーム機及び携帯用ゲーム機用のゲームソフトウェアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,漫画本の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動力付き手持工具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,釣り具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,性的刺激補助具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造形品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2031315号商標 商標の構成:「ガチャガチャ」の文字を横書きしてなる商標 登録出願日:昭和60年10月17日 設定登録日:昭和63年 3月30日 書換登録日:平成20年 8月13日 指定商品 :第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (2)登録第4881551号商標 商標の構成:「ガチャガチャ」の文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:平成16年12月 7日 設定登録日:平成17年 7月22日 指定商品 :第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中、前半の「ガチャガチャ」の文字を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似の役務を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり「ガチャガチャマーケット」の文字を横書きしてなり、その構成文字は、底部を横一直線に揃え、高さを両端から中央にかけて徐々に低くして表示し、「ガ」の濁点は球体図形の如くデザイン化を施してなるものであり、全体として同じデザイン化された書体でまとまりよく一体に表され、その構成文字から生じる「ガチャガチャマーケット」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本願商標のかかる構成及び称呼においては、ことさらに、その構成中、後半の「マーケット」の文字部分を捨象して、前半の「ガチャガチャ」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 してみれば、本願商標について、その構成中の「ガチャガチャ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 さらに、本願商標と引用商標全体との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-003312

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