商標拒絶査定不服審判
2025-003140
カンゼンバランス
- 審判番号
- 2025-003140
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-019603
- 請求日
- 2025年02月27日
- 審決日
- 2025年08月28日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】平和精機工業株式会社
- 【請求人代理人】古岩 信嗣
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 19603拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年2月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 8月 9日付け:拒絶理由通知書
令和6年 9月18日 :意見書の提出
令和6年11月21日付け:拒絶査定
令和7年 2月27日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「完全バランス」の文字を標準文字で表してなり、第9類「雲台,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,カメラ用三脚」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「完全バランス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「完全」の文字は、「すべてそなわっていて、足りないところのないこと。」の意味を、「バランス」の文字は、「つりあい。均衡。」の意味を有する語であるから、全体として「すべてそなわっていて足りないところのないつりあい(完全なつりあい)」ほどの意味合いを理解させるものである。
そして、本願の指定商品に含まれる雲台、三脚等の機材を取り扱う業界においては、カメラを垂直方向に振る(ティルト)動作時等にバランスを取る機能(カウンターバランス機能)を有する商品が取引されているほか、完全にバランスする無段階式のタイプのカウンターバランス機能を指称する語として、「完全バランス」が使用されている実情がある。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、完全にバランスするカウンターバランス機能を備えた商品であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。
また、本願商標を、上記商品に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「完全バランス」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「すべてそなわっていて、足りないところのないこと。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する「完全」の文字と、「つりあい。均衡。」(出典:同上)などを意味する「バランス」の文字を結合したものと、容易に理解できるものである。
そして、両語は、これを結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、また、各語の意味を踏まえれば、本願商標の構成全体として「完全なバランス(すべてそなわっていて足りないところのないつりあい・均衡)」ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものである。
また、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野において、「完全バランス」の文字が使用されている事例がいくつか見受けられるものの、それがどのような意味内容を表現するために使用されているのか不明確なものが少なからずあるなど、原審説示のごとく、同文字が「完全にバランスするカウンターバランス機能を備えた商品」を表現するための語として相当程度広く使用されているとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「完全バランス」の文字が、商品の品質を表示するものとして、一般的に使用されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の品質の表示であると理解するというべき事実を発見することもできなかった。
以上のことからすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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