商標拒絶査定不服審判
2025-002941
シナプススリーディー、シナプススリーデイ、シナプスサンデイ、シナプス
- 審判番号
- 2025-002941
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-022176
- 請求日
- 2025年02月26日
- 審決日
- 2025年05月07日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フイルム株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T18 .26 -WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-22176拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年3月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年10月 2日付け:拒絶理由通知書
令和6年11月15日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年12月 2日付け:拒絶査定
令和7年 2月26日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「SYNAPSE 3D」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5075367-1号商標、登録第5075367-2号商標及び登録第5688103号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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