商標拒絶査定不服審判
2025-002805
カゼトトモニサリヌ
- 審判番号
- 2025-002805
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-132651
- 請求日
- 2025年02月25日
- 審決日
- 2025年08月18日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ターナー、エンターテインメント、カンパニー
- 【請求人代理人】弁理士法人MM&A
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .13 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-132651拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年11月30日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 8月 9日付け:拒絶理由通知書
令和6年 9月30日受付:意見書、手続補正書
令和6年12月18日付け:拒絶査定
令和7年 2月25日 :審判請求書
令和7年 2月25日受付:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「風と共に去りぬ」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであって、その後、上記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的には、第41類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「風と共に去りぬ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、マーガレット・ミッチェル氏の小説や、それを原作とする映画の題号として、一般に広く知られているものであり、我が国においても舞台化され繰り返し上演される等、国民に親しまれている実情も見受けられる。
そうすると、本願商標を、その指定役務中「娯楽の提供,通信ネットワークを経由したシリーズ形式のアニメ番組の配給,コンピュータネットワークを経由したシリーズ形式のアニメ番組の配給,ワイヤレス通信ネットワークを経由したシリーズ形式のアニメ番組の配給,ライブアクション・コメディ・ドラマ・アニメーション・リアリティテレビ番組を内容とする放送番組の配給,ライブアクション・コメディ・ドラマ・アニメーション・リアリティテレビ番組を内容とする放送番組の制作,ライブアクション・コメディ・ドラマ・アニメーションを内容とする劇場用映画の配給・上映,ライブアクション・コメディ・ドラマ・アニメーションを内容とする劇場用映画の制作,アニメ・ライブアクション演劇の舞台上演,グローバルコンピュータネットワーク経由によるゲーム・音楽・映画・テレビ番組等の娯楽に関する情報の提供,インターネットウエブサイトを介したフィルムクリップ・写真・その他のマルチメディア素材に関する画像・映像の提供,グローバル通信ネットワークを介したライブアクション・コメディ・ドラマ・アニメーションを内容とする放送番組の配給及びこれらに関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークを介したライブアクション・コメディ・ドラマ・アニメーションを内容とする劇場用映画の制作および配給,オンラインによる新聞記事・ノベライズ本・台本・漫画本・攻略本・写真・映像素材を主題としたテキスト及びグラフィック作品を内容とする電子出版物の提供,アニメ・アクションアドベンチャー・コメディ・ドラマの登場人物を主題とする書籍の性質を持つダウンロード不可の電子出版物の制作,漫画本・子供向け書籍・攻略本の性質を持つダウンロード不可の電子出版物の制作,アニメ・アクションアドベンチャー・コメディ・ドラマの登場人物を主題とする雑誌の性質を持つダウンロード不可の電子出版物の制作,娯楽分野の塗り絵帳・子供向けアクティビティブック・雑誌の性質を持つダウンロード不可の電子出版物の制作,ライブショーの開催,事前録画のショーの映像・映画の上映,映画・音楽の演奏の興行に関する情報の提供,放送番組の配給に関する情報の提供,会員制による娯楽の提供,映画の上映,映画の配給,インターネットを経由したコンピュータデータベースからの娯楽に関する情報の提供」に使用しても、これに接する需要者、取引者は、マーガレット・ミッチェル氏の小説やそれを原作とする映画に関する役務であることを表示したものと理解するというのが相当であり、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、原審説示の「マーガレット・ミッチェル氏の小説やそれを原作とする映画に関する役務」に相応する指定役務は全て削除された。
また、当審において職権をもって調査するも、当審補正後の指定役務との関係で、「風と共に去りぬ」の文字が、役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字等を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標を当審補正後の指定役務に使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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