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商標拒絶査定不服審判

2025-002696

リュクス、リュックス、ラグゼ、ラックス

審判番号
2025-002696
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-083365
請求日
2025年02月21日
審決日
2025年06月11日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】あんずHOME株式会社
  • 【請求人代理人】原 慶多
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W3637) / T18 .262-WY (W3637) / T18 .263-WY (W3637)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 83365拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年7月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年9月17日付け :拒絶理由通知書 令和6年9月25日 :意見書の提出 令和6年12月27日付け:拒絶査定 令和7年2月21日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「LuXe」の欧文字と「リュクス」の片仮名を二段に書してなり、第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」及び第37類「建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6031525号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 「ラクゼ」の片仮名と「Luxe」の欧文字を二段に書してなる商標 指定役務 第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築一式工事に関する情報の提供,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」 登録出願日 平成29年8月2日 設定登録日 平成30年3月30日 (2)登録第6076332号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 「LUXE」の欧文字と「ラクゼ」の片仮名を二段に書してなる商標 指定役務 第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃」 登録出願日 平成29年9月29日 設定登録日 平成30年8月31日 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、上記2のとおり、「LuXe」の欧文字と「リュクス」の片仮名を二段に書してなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを特定したものと容易に理解できるものであり、また、これらの文字は、いずれも辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合い認識させるものではない。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「リュクス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 ア 引用商標1 引用商標1は、上記3(1)のとおり、「ラクゼ」の片仮名と「Luxe」の欧文字を二段に書してなるところ、上段の片仮名は下段の欧文字の読みを特定したものと容易に理解できるものである。また、「Luxe」の文字は「豪華」の意味を有する英語(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)であるものの、一般に馴染みのある語とはいえないものであり、「ラグゼ」の文字は、辞書等に掲載のないものであって、いずれも特定の意味合いを認識させるものではない。 したがって、引用商標1は、その構成文字に相応して「ラクゼ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2 引用商標2は、上記3(2)のとおり、「LUXE」の欧文字と「ラクゼ」の片仮名を二段に書してなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを特定したものと容易に理解できるものである。また、上記アのとおり「LUXE」の文字は「豪華」の意味を有する英語であるものの、一般に馴染みのある語とはいえないものであり、「ラグゼ」の文字は、辞書等に掲載のないものであって、いずれも特定の意味合いを認識させるものではない。 したがって、引用商標2は、その構成文字に相応して「ラクゼ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、片仮名で表された文字部分の構成文字の相違がすることに加え、本願商標と引用商標1とは、欧文字で表された文字部分の3文字目が大文字か小文字かの差異が、本願商標と引用商標2とは、大文字と小文字の組み合わせからなるか、大文字のみからなるかの差異等があるから、外観上判然と区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標から生ずる「リュクス」と引用商標から生ずる「ラグゼ」とは、音数が異なる上、すべての構成音を異にすることからすれば、両商標は、称呼において明瞭に聴別できるものである。 また、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないから、観念において比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観において判然と区別することができ、称呼において明瞭に聴別できるから、両者の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定役務と引用商標の指定役務を比較するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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