商標拒絶査定不服審判
2025-002620
スーパーフォレスト、フォレスト
- 審判番号
- 2025-002620
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-131421
- 請求日
- 2025年01月31日
- 審決日
- 2025年06月24日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サージミヤワキ株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T18 .261-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-131421拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和5年11月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 6年 7月 3日付け:拒絶理由通知書
令和 6年 7月31日 :意見書、手続補正書の提出
令和 6年12月16日付け:拒絶査定
令和 7年 1月31日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、「スーパーフォレスト」を標準文字で表してなり、第7類「牧柵」を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記第1の手続補正により、第9類「家畜等を拘束するための通電用フェンス」に補正されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
なお、以下(1)ないし(4)の登録商標をまとめて「引用商標」という場合がある。
(1)登録第1124825号―1商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:昭和46年12月27日
設定登録日:昭和50年6月5日
書換登録日:平成17年6月22日
指定商品 :第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)登録第1363151号―1商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和49年9月13日
設定登録日:昭和53年12月22日
書換登録日:平成21年2月12日
指定商品 :第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(3)登録第4233951号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:FOREST(標準文字)
登録出願日:平成9年7月17日
設定登録日:平成11年1月29日
指定商品 :第6類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(4)登録第4874785号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成15年10月2日
設定登録日:平成17年6月24日
指定商品 :第6類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
第4 当審の判断
本願商標は、「スーパーフォレスト」を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、いずれかの文字部分が自他商品の出所識別標識として強い印象を与えるものではない。
また、本願商標の構成文字に相応して生じる「スーパーフォレスト」の称呼も、格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「スーパー」の文字部分が、「より優れた」等の意味を有する語(広辞苑 第七版 岩波書店)であるとしても、当該文字部分が、直ちに商品の誇称表示として理解されるとはいい難く、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であり、他に「フォレスト」の文字部分が、独立して認識されるとみるべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「フォレスト」の文字部分に着目するというより、むしろ本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握すると判断するのが相当である。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中の「フォレスト」の文字部分を要部として分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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