商標拒絶査定不服審判
2025-002456
インテントシグナル
- 審判番号
- 2025-002456
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-143402
- 請求日
- 2025年02月17日
- 審決日
- 2025年08月26日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社Sales Marker
- 【請求人代理人】青山 純
- 【請求人代理人】網田 朱莉
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .13 -Z (W0935414245)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-143402拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年12月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 7月25日付け:拒絶理由通知書
令和6年 9月 4日受付:意見書
令和6年11月15日付け:拒絶査定
令和7年 2月17日 :審判請求書
令和7年 5月29日付け:審尋
令和7年 7月14日受付:意見書
2 本願商標
本願商標は、「インテントシグナル」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「インテントシグナル」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標構成中「インテント」の文字は、「意図されたもの」の意味を有する英単語「intent」の読みを片仮名で表したものであり、「シグナル」の文字は、「信号。合図。」の意味を有する語である。
そして、「インテントシグナル」の文字は、例えば、ウェブサイトの検索キーワードや行動データなどから検出される「消費者の購買意図の合図となるもの」ほどの意味を有する語として使用されており、当該「インテントシグナル」をマーケティングや商業活動に利用することや、「インテントシグナル」を検出するためのアプリケーションソフトウェアの提供などが一般的に行われている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「消費者の購買意図の合図となるものを用いた商品・役務」又は「消費者の購買意図の合図となるものに関する商品・役務」であること、すなわち、商品の品質・役務の質を普通に用いられる方法で表したものと認識するにすぎないものといえる。
また、上記認定によれば、本願商標を上記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当する。
4 当審における審尋
本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、当審の暫定的見解及び職権に基づく証拠調べの結果(別掲2)を請求人に通知し、意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の回答(要旨)
上記4の審尋で提示した11の証拠について、請求人は、当審が認定した「消費者の購買意図の合図(シグナル)」とは異なる概念であるとか、「インテントシグナル」を使用した商品・役務の提供の態様が明らかになっていない以上、その使用が一般的であるか否かについては判断できかねるとか、マーケティングやセールスの分野における何らかの要素であることは看取できるものの、特定の意味を認識することは困難である、などと指摘し、これらの証拠は、本願商標が一般的に使用されている証拠として不適格である旨を主張している。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、「意思、故意、決意、意志、意図、目的」の意味を有する「intent」の英語と、「信号、合図」等の意味を有するの「signal」の英語(いずれも「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」株式会社研究社参照)を一連に、片仮名で表記した「インテントシグナル」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、商取引に関して、顧客の購入意図や興味関心をデータ分析することは広く行われているところ、「インテントシグナル」の語は、別掲2のとおり、例えば、ウェブサイトの検索キーワードや訪問履歴、行動データなどから検出される「消費者の購買意図の合図(シグナル)」程の意味合いを表す語として使用されており、当該「インテントシグナル」を分析し、マーケティングや商業活動に利用することが一般に行われている実情がある。
そうすると、本願商標は、その構成文字の語義及び取引の実情を考慮すれば、構成文字全体として「消費者の購買意図の合図(シグナル)」程の意味合いを認識させるものであり、これを本願指定商品及び指定役務中、第35類「商品の販売に関する情報の提供,市場調査又は分析,経営の診断又は経営に関する助言」に使用するときは、これに接する取引者及び需要者は、消費者の購買意図の合図(シグナル)を利用した役務であることや、消費者の購買意図の合図(シグナル)を調査分析する役務であること、すなわち、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、審判請求書の中で、「インテントシグナル」は、「消費者の購買意図の合図となるもの」という意味として使用されることはあったとしても、「インテントシグナル」という語が広く一般的に使用され、「消費者の購買意図の合図となるもの」を内容とする商品・サービスが世の中に溢れているという状態ではなく、本願商標を使用しても、これに接する需要者は、何ら商品・サービスの内容や質を認識することはできない旨を主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、商取引に関して、顧客の購入意図や興味関心をデータ分析し、マーケティングや商業活動に利用することが一般に行われている実情があり、実際に、「インテントシグナル」の語は、ウェブサイトの検索キーワードや訪問履歴、行動データなどから検出される「消費者の購買意図の合図(シグナル)」程の意味合いを表す語として使用されていることからすれば、本願商標を、本願指定役務中、第35類「商品の販売に関する情報の提供,市場調査又は分析,経営の診断又は経営に関する助言」に使用するときは、これに接する取引者及び需要者は、消費者の購買意図の合図(シグナル)を利用した役務であることや、消費者の購買意図の合図(シグナル)を調査分析する役務であることを容易に理解するものである。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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