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意匠拒絶査定不服審判

2025-002441

Bottle

審判番号
2025-002441
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2023-501184
登録番号
1804512
請求日
2025年02月17日
審決日
2025年06月16日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】カストロール リミテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人広江アソシエイツ特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 刈間 宏信
  • 審判官 篠塚 隆
  • 審判官 前畑 さおり
分類
D18 .4 -WY (F4-7)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項意匠法9条4項意匠法9条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2023-501184「Bottle」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和5年(2023年)1月20日(パリ条約による優先権主張 2022年8月5日 (GB)英国)の国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「Bottle(参考訳:ボトル)」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意願2023-501183(DM/229348 意匠番号001)の意匠と同一又は類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。 これに対して、審判請求人は、令和7年(2025年)2月17日に審判請求書、同年3月18日に手続補正書(方式)及び協議の結果届を提出し、協議対象の意匠登録出願である意願2023-501183について、本願意匠を本意匠とする関連意匠に補正した旨示すとともに、同日に、意願2023-501183の願書に、本願を本意匠とする【本意匠の表示】の欄を追加する手続補正書を提出した。 この結果、本願は、意願2023-501183の意匠を関連意匠とする本意匠として登録できるものとなり、上記の原査定の拒絶の理由は解消し、この拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-002441

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