特許拒絶査定不服審判
2025-002395
作業車両用表示システム、及び作業車両用表示方法
- 審判番号
- 2025-002395
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-106572
- 請求日
- 2025年02月17日
- 審決日
- 2026年05月26日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
- 【請求人代理人】種村 一幸
- 【請求人代理人】仲石 晴樹
- 審判長/審判官
- 審判長 本庄 亮太郎
- 審判官 征矢 崇
- 審判官 青木 良憲
- 分類
- P18 .121-WYF(G05D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-106572「作業車両用表示システム、及び作業車両用表示方法」拒絶査定不服審判事件〔令和5年8月31日出願公開、特開2023-121817、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年3月18日に出願した特願2016-54599の一部を令和元年8月8日に新たに特許出願した特願2019-145976の一部を令和3年11月10日に新たに特許出願した特願2021-182957の一部を令和5年6月29日に新たに特許出願したものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和8年3月19日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-002395