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商標拒絶査定不服審判

2025-002178

ノンデスクワーカー

審判番号
2025-002178
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-039167
請求日
2025年02月12日
審決日
2025年08月12日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社プレックス
  • 【請求人代理人】古岩 信嗣
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .13 -Z (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 39167拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和6年4月11日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年11月 5日付け:拒絶理由通知書 令和6年11月18日 :意見書の提出 令和7年 1月20日付け:拒絶査定 令和7年 2月12日 :審判請求書の提出 令和7年 5月30日付け:審尋 令和7年 7月 8日 :回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ノンデスクワーカー」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「ノンデスクワーカー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ノン」の文字は、「(接頭辞的に)「非」「無」などの意」の意味を、「デスク」の文字は「つくえ」の意味を、「ワーカー」の文字は「働き手」の意味を有するものであり、「ノンデスクワーカー」の文字は、「デスクから離れた現場で働く労働者」ほどの意味合いを表すものとして使用されている。そして、本願の指定役務を取り扱う分野において、「ノンデスクワーカー」や、これと同義のものとして認識される「デスクレスワーカー」向けの人材サービス・セミナー・動画教育サービス等の提供や、ノンデスクワーカー(デスクレスワーカー)に関する市場調査等が行われている実情が認められる。そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用したときは、これに接する取引者、需要者に、「デスクから離れた現場で働く労働者向けの役務」や「デスクから離れた現場で働く労働者に関する役務」といったものであることを理解させるにすぎないというのが相当であるから、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和7年5月30日付けで通知した審尋により、別掲2から別掲4のとおりの証拠を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対し、令和7年7月8日に回答書を提出し、要旨、以下のとおりの意見を述べた。 (1)「ノンデスクワーカーに関する役務」は、漠然として抽象的過ぎて、どのような役務であるのか理解、認識することができないから、本願商標は、役務の質を表示記述するものではなく、自他役務識別力を有する。 (2)別掲3及び別掲4において、役務の質等を表示記述しているとみられる文字は、「デスクレスSaaS」、「人材紹介」及び「e-ラーニング」等の文字であり、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するのは、「ノンデスクワーカー」ではなく、ここで抽出した文字であるから、本願商標は独占適応性を有する。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について ア 商標法第3条第1項第3号の趣旨について 商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くと規定されているのは、このような商標は、指定役務との関係で、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他役務の識別力を欠くものであることによるものと解される。 そうすると、本願商標が、その指定役務について役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、本願商標が指定役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、当該商標が当該役務に使用された場合に、取引者、需要者によって、将来を含め、役務の質を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される。 そして、当該商標が指定役務に使用された場合に、取引者、需要者によって、役務の質を表示したものと一般に認識されるかどうかは、商標の構成やその指定役務に関する取引の事情を考慮して判断すべきである(令和3年(行ケ)第10113号同4年1月25日知的財産高等裁判所判決参照)。 イ 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「ノンデスクワーカー」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、別掲2のとおり、「ノンデスクワーカー」の文字(語)が、「現場作業従事者」ほどの意味合いで、「デスクレスワーカー」及び「エッセンシャルワーカー」等の同義語として、一般に使用されている実情が認められる。 また、原審における証拠及び別掲3によれば、「ノンデスクワーカー」向けのアプリやプラットフォームが提供されており、本願の指定役務に関連する分野においても、「ノンデスクワーカー」に関する「市場調査又は分析」等が行われ、また、「ノンデスクワーカー」を対象とした「職業のあっせん」、「人材募集」、「人材管理」、「人材紹介」及び「求人情報の提供」等も行われている実情が認められる。 さらに、別掲4のとおり、「ノンデスクワーカー」に対する「eラーニングの提供」及び「教育研修」等が進められ、また「ノンデスクワーカー」に関する「セミナーの開催」等が行われている実情も認められる。 そうすると、本願商標の構成及び上記取引の実情を踏まえれば、「ノンデスクワーカー」の文字からなる本願商標を、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、例えば「ノンデスクワーカーに関する役務であること」を認識し、当該表示が役務の質を表したものとして理解、認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示というべきである。 また、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。 したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、上記5のとおり、「「ノンデスクワーカーに関する役務」は、漠然として抽象的過ぎて、どのような役務であるのか理解、認識することができず、また、役務の質等を表示記述しているとみられ、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するのは、「デスクレスSaaS」、「人材紹介」及び「e-ラーニング」等の文字である。」旨主張する。 しかしながら、上記(1)アのとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、審決の時点において、本願商標が、その指定役務との関係で、「その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性」を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定役務の取引者及び需要者によって、本願商標がその指定役務に使用された場合に、役務の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される。 そして、上記(1)イのとおり、「ノンデスクワーカー」の文字(語)が、「現場作業従事者」ほどの意味合いで、「デスクレスワーカー」及び「エッセンシャルワーカー」等の同義語として、一般に使用されている実情が認められ、「ノンデスクワーカー」向けのアプリやプラットフォームが提供されており、本願の指定役務に関連する分野においても、「ノンデスクワーカー」に関する「市場調査又は分析」等が行われ、また、「ノンデスクワーカー」を対象とした「職業のあっせん」、「人材募集」、「人材管理」、「人材紹介」及び「求人情報の提供」等も行われていること、及び「ノンデスクワーカー」に対する「eラーニングの提供」や「教育研修」等が進められ、「ノンデスクワーカー」に関する「セミナーの開催」等も行われていることからすると、「ノンデスクワーカー」の文字からなる本願商標を、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、例えば、「ノンデスクワーカーを対象とした職業のあっせん」、「ノンデスクワーカーに関する市場調査又は分析」のように、「ノンデスクワーカーに関する役務であること」を認識し、当該表示が役務の質を表したものとして理解、認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示というべきである。 したがって、請求人の主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-002178

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