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商標拒絶査定不服審判

2025-002067

ニコニコベビー、ニコニコ、ニコ

審判番号
2025-002067
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-002722
請求日
2025年02月09日
審決日
2025年12月09日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アイオイ商事
  • 【請求人代理人】小川 清
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第56条第1項、特許法第169条第3項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-2722拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 請求の趣旨中、「審判請求費用は出願人に返却する」との請求は却下する。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 8月28日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月 2日 :意見書の提出 令和6年12月 6日付け:拒絶査定 令和7年 2月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲の構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第25類「履物,運動用特殊靴」と補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5579538号商標(以下「引用商標」という。)は、「niconico」の文字を標準文字で表してなり、平成24年12月14日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年5月2日設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中「NICO」「NICO」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について 本願商標は、別掲のとおり、上段に笑顔を模して図案化された「O」の文字を伴う「NICO」の欧文字、中段に「NICO」の欧文字、下段に「baby」の欧文字を三段に書してなるところ、これらの文字は大きさも同程度で、大文字と小文字の相違はあるものの同じ書体であり、三段にバランスよく配置されていることから、本願商標は、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるものである。 そして、本願商標の構成中、上段及び中段に配された「NICO」及び「NICO」(以下「NICO NICO」という。)の文字部分に相応して「ニコニコ」の称呼を生じるところ、上記「ニコニコ」の称呼に相応する日本語は、「うれしそうな和やかな表情で声を立てずに素直に笑うさま。」を意味する語(「広辞苑第七版」岩波書店)として知られている「にこにこ」であること、下段の「Baby」の文字は、「赤ん坊」を意味する(前掲書)平易な英語であること、及び上段の笑顔を模して図案化された「O」の文字も考慮すれば、本願商標からは、「にこにこ笑う赤ん坊」ほどの観念を想起させ得るものであり、また、その構成文字全体から生じる「ニコニコベイビー」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。 そうすると、本願商標は、まとまりよく一体的に表された外観及び想起し得る観念からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 その他、本願商標の構成中「NICO NICO」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるべき特段の事情も見いだせない。 してみると、本願商標の構成中、「NICO NICO」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。 したがって、本願商標は、指定商品の同一性について判断するまでもなく、引用商標とは非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)請求人の「審判請求費用は出願人に返却する」との請求について 拒絶査定不服審判に関する費用は、商標法第56条第1項で準用する特許法第169条第3項において、請求人が負担する旨定められているから、請求人による、審判請求費用を返却する旨の主張は、実定法上の根拠を欠く不適法な請求である。 したがって、請求人による前記主張は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項で準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 (3)まとめ 上記(1)のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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