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商標拒絶査定不服審判

2025-001975

アサヒ

審判番号
2025-001975
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-140528
請求日
2025年02月07日
審決日
2025年11月04日
公報発行日
2025年11月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アサヒブロイラー
  • 【請求人代理人】木戸 良彦
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2023-140528拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 7月 8日付け:拒絶理由通知書 令和6年 8月20日 :意見書の提出 令和6年11月 5日付け:拒絶査定 令和7年 2月 7日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1の構成よりなり、第35類「鶏肉及び鶏肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,商品開発の企画に関する相談,小売店の事業の管理又は運営,飲食店の事業の管理又は運営」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5946507号商標(引用商標1) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成28年11月11日 設定登録日:平成29年5月12日 指定商品及び指定役務:第12類、第35類ないし第37類及び第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (2)登録第5972879号商標(引用商標2) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成29年2月20日 設定登録日:平成29年8月18日 指定商品及び指定役務:第21類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (3)登録第6001926号商標(引用商標3) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成28年12月2日 設定登録日:平成29年12月8日 指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 4 当審の判断 (1)本願商標について ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「s」と「a」、「h」と「i」の文字が一部繋がるように特徴的なデザインをもって、赤色で「asahi」の文字を書してなるところ、当該態様からは、一見してどのような日本語に対応するものか明らかではないから、特定の観念を生じず、称呼においては「アサヒ」の称呼を生じるものである。 (2)引用商標1ないし3について ア 引用商標1について 引用商標1は、別掲2のとおり、「asahi」の文字の左上部に、「CYCLE BASE」の文字を上段の「asa」の文字位置に収まるように配してなるものであるから、視覚上、まとまりよく一体的に表されたものと認識されるものであり、これより生ずる「サイクルベースアサヒ」の称呼も格別冗長というものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語と把握されるとみるのが相当である。 したがって、引用商標1からは、その構成文字に相応して「サイクルベースアサヒ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、別掲3のとおり、円形内に、山とその山より昇る朝日とみられる図形と、山の中央部に「アサヒ」の片仮名を配してなるものであるところ、当該文字部分からは、朝日が昇る図形部分とも相まって、文字部分と図形部分が密接に関連したものとの印象を与えるものであるから、「朝昇る太陽」(「広辞苑第七版」岩波書店)の観念が生じ、「アサヒ」の称呼を生じるものである。 ウ 引用商標3について 引用商標3は、別掲4のとおり、薄ピンク色の背景の中に、赤塗りの矩形内に白抜きで、「SUPER CITY」の文字を書してなり、その下段に白色の横縞を背景に、「ASAH」までを青色に、「i」を赤色にして「ASAHi」の文字を上段の文字に比して大きく書してなるものである。 そして、「ASAHi」の「A」が上部の「SUPER CITY」の赤塗りの矩形内まで突き抜けており、また、「i」がこの赤塗りの矩形と同色で表されていることもあり、視覚上、まとまりよく一体的に表されたものと認識されるものである。 また、これより生ずる「スーパーシティアサヒ」の称呼も格別冗長というものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語と把握されるとみるのが相当である。 したがって、引用商標3からは、その構成文字に相応して「スーパーシティアサヒ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について ア 本願商標と引用商標1の類否について 本願商標と引用商標1との類否を比較すると、引用商標1は、(2)アのとおり、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然であるところ、外観においては、両者は明確に区別できる。次に、称呼においては、本願商標から生じる「アサヒ」と、引用商標1から生じる「サイクルベースアサヒ」とを比較すると、文字数が大きく異なり、称呼上、十分聴別できる。さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないから、比較することができないものである。 そうすると、本願商標と引用商標1とは、観念において比較し得ないものの、称呼において聞き誤るおそれがなく、外観において明確に区別し得るものであるから、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 イ 本願商標と引用商標2の類否について 本願商標と引用商標2との類否を比較すると、引用商標2は、(2)イのとおり、朝日が昇る図形部分と相まって、「アサヒ」の文字から、「朝昇る太陽」の観念が生じ、外観においては、両者は明確に区別できる。次に、称呼においては、本願商標から生じる「アサヒ」と、引用商標2から生じる「アサヒ」とは同一のものである。観念においては、本願商標からは特定の観念を生じない一方、引用商標2からは「朝昇る太陽」の観念が生じるから、観念上互いに相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本願商標と引用商標2とは、称呼を同一にするものの、外観において明確に区別し得るものであり、観念も相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合的に勘案すると、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 ウ 本願商標と引用商標3の類否について 本願商標と引用商標3との類否を比較すると、引用商標3は、(2)ウのとおり、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが自然であるところ、外観においては、両者は明確に区別できる。次に、称呼においては、本願商標から生じる「アサヒ」と、引用商標3から生じる「スーパーシティアサヒ」とを比較すると、文字数が大きく異なり、称呼上、十分聴別できる。さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないから、比較することができないものである。 そうすると、本願商標と引用商標3とは、観念において比較し得ないものの、称呼において聞き誤るおそれがなく、外観において明確に区別し得るものであるから、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標1ないし3とは類似する商標ではないから、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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