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商標拒絶査定不服審判

2025-001796

イトヤスタイル、イトヤ、イトーヤ

審判番号
2025-001796
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-108195
請求日
2025年02月05日
審決日
2025年05月13日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】イトヤ株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-108195拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年10月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年12月2日付け:拒絶理由通知書 令和6年12月26日 :意見書の提出 令和7年1月20日付け:拒絶査定 令和7年2月5日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ITOYA STYLE」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願され、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、「楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第491593号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 別掲1のとおり 指定商品 第16類「文房具類(海綿・紙製下げ札・紙製シール・紙製しおり・紙製値札・紙製はり札・紙製文房具・紙製ラベル・革ふみばこ・黒板・三角定規・定規・そろばん・短冊・地球儀・トレーシングクロス・水引を除く。)」(平成19年12月26日書換登録) 登録出願日 昭和31年2月16日 設定登録日 昭和31年11月19日 (2)登録第492407号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 別掲2のとおり 指定商品 第16類「紙類(擬革紙を除く。),和紙,洋紙,板紙,油紙,しぶ紙,封筒,張りふみばこ,一閑張り,帳簿,水引」(平成19年6月20日書換登録) 登録出願日 昭和31年2月25日 設定登録日 昭和31年12月4日 (3)登録第1048993号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成 別掲3のとおり 指定商品 第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第9類「計算尺」及び第16類「紙類,文房具類」(平成17年1月19日書換登録) 登録出願日 昭和46年7月1日 設定登録日 昭和49年1月8日 (4)登録第1048994号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成 別掲4のとおり 指定商品 第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第9類「計算尺」及び第16類「紙類,文房具類」(平成17年1月19日書換登録) 登録出願日 昭和46年7月1日 設定登録日 昭和49年1月8日 (5)登録第4767697号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成 別掲5のとおり 指定商品 第2類「絵の具」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,電気式鉛筆削り,紙製包装用容器,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第18類「かばん類,袋物,傘」及び第20類「額縁,フォトフレーム」 登録出願日 平成15年10月8日 設定登録日 平成16年4月30日 (6)登録第5121428号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成 別掲5のとおり 指定役務 第35類「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 登録出願日 平成19年4月16日 設定登録日 平成20年3月21日 (7)登録第5121429号商標(以下「引用商標7」という。) 商標の構成 別掲6のとおり 指定役務 第35類「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 登録出願日 平成19年4月16日 設定登録日 平成20年3月21日 (8)登録第5121430号商標(以下「引用商標8」という。) 商標の構成 別掲3のとおり 指定役務 第35類「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 登録出願日 平成19年4月16日 設定登録日 平成20年3月21日 (9)登録第5121431号商標(以下「引用商標9」という。) 商標の構成 別掲7のとおり 指定役務 第35類「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 登録出願日 平成19年4月16日 設定登録日 平成20年3月21日 以下、引用商標1ないし引用商標9をまとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、これが本願の指定役務中、「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用された場合には、本願商標と引用商標は同一の称呼及び観念を生じ得るものであるから、その商品又は役務の出所について誤認混同が生ずるおそれがある類似する商標である。 また、本願の指定役務中、「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、「紙類、文房具類及びこれらの小売等役務」と同一または類似する商品又は役務である。 したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。 5 当審の判断 本願は、その指定役務が前記2のとおり補正された結果、原査定において、本願商標が引用商標と商標法第4条第1項第11号に該当するとした指定役務「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は削除され、本願商標は、補正後の指定役務との関係において、引用商標と類似しない商標となったと認められる。 したがって、本願の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似するものであるとしても、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-001796

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