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商標拒絶査定不服審判

2025-001684

トローリオヤツ

審判番号
2025-001684
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-004522
請求日
2025年02月04日
審決日
2025年08月12日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社森光商店
  • 【請求人代理人】有吉 修一朗
  • 【請求人代理人】森田 靖之
  • 【請求人代理人】遠藤 聡子
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 4522拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 6月18日付け:拒絶理由通知書 令和6年 7月22日 :意見書の提出 令和6年10月25日付け:拒絶査定 令和7年 2月 4日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「とろーりおやつ」の文字を標準文字で表してなり、第31類「ペットフード」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「とろーりおやつ」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、その構成中、「とろーり」の文字は「ものが溶けてやわらかくなるさま。また、液体にやや粘り気があって、滑らかなさま。」の意味を有する「とろり」に長音記号を加えて「とろーり」と表現したものであることが容易に理解されるものであり、また、「とろーり」の文字が「とろり」と同様の意味合いで使用されている実情がうかがえる。 加えて、本願商標の構成中「おやつ」の文字が、本願の指定商品「ペットフード」を取り扱う業界においても間食の意味を有する語として一般に使われている実情もうかがえる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「柔らかい間食用のペットフード」であることを認識するものというのが相当である。 してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものといえることから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について 本願商標は、「とろーりおやつ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「とろーり」の文字は、「とろけるように柔らかいさま。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する語である「とろり」の文字の「と」と「り」の間に長音記号を加えたと考えられるものである。 そして、同構成中の「おやつ」の文字は「午後の間食。」(出典:同上)などを意味する平易な語であって、また、上述の「とろーり」のごとき表現も含め、これらはいずれも我が国において広く一般的に使用され、理解されている語ないし文字表現であることからすると、本願商標はそれらを結合してなるものと、容易に理解できるものであって、本願商標の構成全体として「とろけるように柔らかいおやつ(午後の間食)」ほどの意味合いを認識し得るものといえる。 また、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品「ペットフード」を取り扱う分野においても、「柔らかい商品」について「とろーり(とろ~り)」の文字が、また、「ペット用の間食」について「おやつ」の文字が、それぞれ広く一般的に使用されている実情が認められ、また、その中には「とろ~りおやつ」と表現した事例も見受けられるものである。 以上のことからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、それに接する取引者、需要者は、それが「柔らかいおやつ」であること、すなわち商品の品質を表示したものであると理解するというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「とろり」の文字の語義及び本願商標の構成中「とろーり」の文字の使用実情からすれば、本願商標よりは、「間食用のペットフードのさま(見た目)がとろけるように柔らかい(すなわち、既にとろけるように柔らかくなっている見た目である、間食用のペットフード)」「とろけるように柔らかい間食用のペットフードを作ることができる(すなわち、調理することで得られる成果物がとろけるように柔らかい間食用のペットフードである)」「味わいや食感がとろけるように柔らかい間食用のペットフード」「心を奪われるほど美味しい間食用のペットフード」という4つの意味内容を容易に連想、想起させ得るものであるから、本願商標は、商品の品質を直接的、具体的に表すものとはいえない旨主張する。 また、本願の指定商品を取り扱う分野において、「とろーりおやつ」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されてもいない旨主張する。 しかしながら、「とろり」の語が「とろけるように柔らかいさま。」以外の意味を有するとしても、本願の指定商品や各種飲食料品を取り扱う分野においては、「とろり」(「とろーり」を含む。)の語は、その商品等の「柔らかいさま」を表現するためのものとして、広く一般的に使用されているものであるから、本願の指定商品との関係では、「柔らかいさま」の意味を認識させるというのが相当であり、本願商標より請求人が主張する1つである「心を奪われるほど美味しい間食用のペットフード」といった意味内容が一般的に想起されるとは考え難い上、それ以外に請求人が列挙する意味内容は、いずれも「柔らかいさま」の意味の範ちゅうにおけるものであるから、それが商品の品質を具体的に表示、記述したものとはいい得ないほどに、本願商標より多様な意味合いが理解、認識されるとはいい難いものである。 また、「とろーりおやつ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う分野において、広く一般的に使用されている事実が認められないとしても、上記(1)のとおり、同分野において、「柔らかい商品」について「とろーり(とろ~り)」の文字が、また、「ペット用の間食」について「おやつ」の文字が、それぞれ広く一般的に使用されている実情が認められることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、それより「とろけるように柔らかいおやつ」ほどの意味合いを容易に認識し、その商品が「柔らかいおやつ」であるという、その商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。 イ 請求人は、「とろり」の文字を構成中に含む商標に係る、過去の登録例を挙げ、本願商標もそれらと同様に登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、指定商品又は指定役務の分野が本願と異なるものである上、いずれも商標の構成態様が本願商標とは異なり、判断時期も異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、これら過去の登録例が存在することをもって、本件判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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