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特許拒絶査定不服審判

2025-001414

荷受台昇降装置及び作業車両

審判番号
2025-001414
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-053562
請求日
2025年01月31日
審決日
2026年07月06日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】新明和工業株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人あーく事務所
審判長/審判官
  • 審判長 田村 耕作
  • 審判官 横溝 顕範
  • 審判官 落合 弘之
分類
P18 .121-WYF(B60P) / P18 .537-WYF(B60P)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2024-53562号「荷受台昇降装置及び作業車両」拒絶査定不服審判事件〔令和6年5月24日出願公開、特開2024-71624号、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、 平成31年4月26日に出願した特願2019-85590号(国内優先権主張 平成30年4月27日)の一部を、 令和5年1月11日に分割して新たな特許出願とした特願2023-2586号の一部を、 令和5年6月19日に分割して新たな特許出願とした特願2023-100198号の一部を、 令和6年3月28日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和8年6月8日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-001414

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