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商標拒絶査定不服審判

2025-001405

パワーサポート

審判番号
2025-001405
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-021718
請求日
2025年01月30日
審決日
2025年07月16日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】大谷 勝
  • 【請求人代理人】大渕 美千栄
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .16 -WZ (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 21718拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年3月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 9月 2日付け:拒絶理由通知書 令和6年 9月26日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年10月28日付け:拒絶査定 令和7年 1月30日 :審判請求書の提出 令和7年 4月16日付け:拒絶理由通知 2 本願商標 本願商標は、「POWER SUPPORT」の文字を横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第5類「乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),動物用サプリメント」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「POWER SUPPORT」の欧文字を表してなるところ、その構成中の「POWER」の文字は、「体力、活力、精力」等の意味を有する語であり、「SUPPORT」の文字は、「支える、維持する、・・・をサポートする」等の意味を有する語である。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、体力、活力、精力等を回復・維持できるようにサポートするようなサプリメントやその成分を表す語として「パワーサポート」の文字が普通に使用され取引されている実情がある。 そうすると、本願商標は、その指定商品中「サプリメント」との関係において、全体として「体力、活力、精力等を維持する(サポートする)」ほどの意味合いを容易に認識させるものであるから、本願商標を、その指定商品中「サプリメント」に使用した場合、これに接する需要者は、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審における拒絶理由通知及びそれに対する請求人の対応(要旨) 当審において、請求人に対し、令和7年4月16日付けで、別掲の事実を示した上で、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する旨の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 請求人は、当該拒絶理由に対し、指定した期間を経過するも、何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「POWER SUPPORT」の文字を横書きしてなるところ、これは「力」などを意味する「POWER」の語と、「支援する」などを意味する「SUPPORT」の語(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)とを結合したものと、容易に理解できるものである。 そして、両語は平易な英語であり、また、「POWER」の読みを片仮名で表した「パワー」の文字が「力。活力。」などを意味する語として、「SUPPORT」の読みを片仮名で表した「サポート」の文字が「支援。助け。」などを意味する語(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)として、それぞれ我が国の国語事典類において見出し語として掲載されているほどに、両語は我が国において広く一般に使用、理解されているものである。 そのため、本願商標全体よりは、「力、活力を支援する(力、活力の支援)」ほどの意味合いが容易に想起されるものであるところ、原審提示の情報や、別掲の情報にあるように、本願の指定商品(特に、「サプリメント」)を取り扱う分野においては、本願商標を構成する「POWER SUPPORT」の文字の読みを片仮名で表したものと容易に理解できる「パワーサポート」の文字や、これに通じる「パワーをサポート」「パワーのサポート」などの語句が、およそ上述の意味合いの範ちゅうにおいて、その商品が「(使用者の)力、活力の維持、増進等させるもの(又は、そのような成分を含むもの)」であることを表現するためのものとして、広く使用されている実情が認められる。 そうすると、本願商標をその指定商品(特に、「サプリメント」)に使用した場合には、これに接する需要者は、それが「力、活力の維持、増進等させる(成分を含む)商品」であるという、商品の品質、特徴を簡潔に表した宣伝広告用の語であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-001405

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