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特許拒絶査定不服審判

2025-001369

メッセージ送信方法及び装置

審判番号
2025-001369
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-543118
請求日
2025年01月30日
審決日
2026年03月16日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】トラベルスカイ テクノロジー リミテッド
  • 【請求人代理人】山本 修
  • 【請求人代理人】宮前 徹
  • 【請求人代理人】松尾 淳一
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 智康
  • 審判官 田川 泰宏
  • 審判官 岡北 有平
分類
P18 .113-WYF(G06Q) / P18 .121-WYF(G06Q) / P18 .537-WYF(G06Q)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-543118「メッセージ送信方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 7月21日国際公開、WO2022/152074、令和 6年 1月26日国内公表、特表2024-503713、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、国際出願日が令和4年1月10日(パリ条約による優先権主張令和3年1月18日(CN)中華人民共和国)である出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和8年1月9日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-001369

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