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特許拒絶査定不服審判

2025-000770

金属プレート及び配線器具

審判番号
2025-000770
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-554438
請求日
2025年01月20日
審決日
2026年06月02日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】パナソニックホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】新居 広守
  • 【請求人代理人】寺谷 英作
  • 【請求人代理人】道坂 伸一
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 貴雄
  • 審判官 青木 良憲
  • 審判官 永田 和彦
分類
P18 .121-WYF(B21K) / P18 .537-WYF(B21K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-554438「金属プレート及び配線器具」拒絶査定不服審判事件〔2023年(令和5年)4月27日国際公開、WO2023/068046、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許をすべきものとする。

理由

理 由 本願は、2022年(令和4年)10月5日(優先権主張 令和3年10月20日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和8年4月9日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認められる。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。 また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-000770

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