審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2025-000738

イツデモミートボール、イツデモ

審判番号
2025-000738
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-135656
請求日
2025年01月18日
審決日
2025年05月28日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】石井食品株式会社
  • 【請求人代理人】上原 空也
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .26 -WY (W2935)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-135656拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和5年12月7日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 6月19日付け:拒絶理由通知書 令和6年 7月29日受付:意見書 令和6年10月17日付け:拒絶査定 令和7年 1月18日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「いつでもミートボール」の文字を標準文字で表してなり、第29類「ミートボール」及び第35類「ミートボールの小売又は卸売の業務における顧客に対する便益の提供」の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1966386号商標(以下「引用商標」という。)は、「いつでも」の平仮名を普通に用いられる方法で横書きしてなり、昭和59年6月14日に登録出願、第32類を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、その後、平成19年11月28日に指定商品を第29類ないし第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、「いつでもミートボール」の文字を標準文字で表してなるところ、すべての文字が同書、同大で等間隔に表されているものであるから、外観上、まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成文字全体より生じる「イツデモミートボール」の称呼は、一息で容易に発声できるものである。 そして、本願商標の構成中の「ミートボール」の文字部分は「挽肉を丸め、油で揚げたり、煮たりした料理」の意味を有する語(「広辞苑第七版」岩波書店参照)であるところ、その構成中の「いつでも」の文字部分は「どんな時でも。常時。」(前掲書参照)の意味を有する副詞であり、これに続く語を修飾して用いられることが多い語であるから、本願商標の構成において、「ミートボール」の語より生じる称呼及び観念が省略されて取引されるものとは考えにくい。また、「いつでも」の文字が、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が格別に高いものというべき事情は見当たらない。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「いつでも」の文字部分のみを捉えて取引に当たるものとはいえない。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「いつでも」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2025-000738

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存