商標拒絶査定不服審判
2025-000734
マスト
- 審判番号
- 2025-000734
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-105683
- 請求日
- 2025年01月17日
- 審決日
- 2025年04月17日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社モノリス
- 【請求人代理人】山本 雅久
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-105683拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年10月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年12月2日付け:拒絶理由通知
令和6年12月7日 :意見書の提出
令和7年1月8日付け :拒絶査定
令和7年1月17日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「MUST」の文字を標準文字で表してなり、第41類「学習塾における教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),映画の上映・制作又は配給,オンラインによる音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。),演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録音又は録画済み記録媒体の複製,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出」を指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6032412号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成29年8月1日登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同30年3月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、引用商標の構成中、電球のフィラメントを表したとおぼしき部分が「MUST」の文字を表したものと認識されるとし、これを分離抽出した上で、これと本願商標とが、「マスト」の称呼及び「・・・ねばならない。・・・にちがいない。・・・する必要がある。」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
引用商標は、別掲のとおり、フィラメントの部分を通常のコイルの形状とは異なる形状にした電球を表したと思しきイラストの周囲に放射状に6本の手描き風の線を配してなる図形からなるところ、これらはいずれも同色の同じ線種で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであることに加え、一見何らかの文字を表したようにも見えるフィラメントの部分も図案化の程度が高く、直ちに特定の文字を表したものと認識されるというよりは、全体としてデザイン化された電球の形状を表したものと認識されるというのが相当であることから、引用商標は不可分一体のものとして認識され、把握されるといえるものである。
したがって、引用商標の構成中、電球のフィラメントを表したとおぼしき部分が「MUST」の文字を表したものと認識されるとし、引用商標から当該部分を分離、抽出した上で、フィラメントの部分が「MUST」の文字を表したと認識されるものであるから、当該部分から「マスト」の称呼及び「・・・ねばならない。・・・にちがいない。・・・する必要がある。」の観念をも生じるとし、これを前提として、本願商標と引用商標の構成中のフィラメントの部分は、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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