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商標拒絶査定不服審判

2025-000470

ユウカ、ユーカ

審判番号
2025-000470
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-122242
請求日
2025年01月14日
審決日
2025年06月24日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社悠香
  • 【請求人代理人】弁理士法人岡田特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W033035) / T18 .262-WY (W033035) / T18 .263-WY (W033035)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2023-122242拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年11月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年5月14日付け:拒絶理由通知 令和6年7月1日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年10月4日付け:拒絶査定 令和7年1月14日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第30類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願され、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第3類「茶又は茶の抽出物を主原料とするせっけん類,茶又は茶の抽出物を主原料とする化粧品,スキンケア化粧品,ジェル状化粧品,化粧水,スキンケア美容液,化粧用クリーム,目元用クリーム,化粧用シートマスク,メイクアップ化粧品,ファウンデーション,化粧下地,コンシーラー,日焼け止め用化粧品,頭髪用化粧品,シャンプー,ヘアーリンス,コンディショナー,洗浄用化粧品,化粧品,せっけん類,歯磨き」、第30類「有機無農薬栽培茶(干製したもの),有機無農薬栽培茶飲料,茶又は加工済み茶葉,茶」及び第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,泡立てネット・せっけん入れ・ボディタオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用綿製・スポンジ製パフの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」とされた。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1820296号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 「柚華」の漢字を縦書きしてなるもの 指定商品 第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」(平成17年12月21日書換登録) 登録出願日 昭和53年12月25日 設定登録日 昭和60年11月29日 (2)登録第2309339号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 「優化」の漢字を横書きしてなるもの 指定商品 第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」(平成13年9月26日書換登録) 登録出願日 昭和63年4月4日 設定登録日 平成3年5月31日 (3)登録第4368913号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成 「雄華」の漢字を縦書きしてなるもの 指定商品 第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フオーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし,ピンセット」 登録出願日 平成10年12月15日 設定登録日 平成12年3月17日 (4)登録第5371396号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成 「優花」の漢字、「YUUKA」の欧文字及び「ユウカ」の片仮名を三段に書してなるもの 指定商品 第14類「貴金属,宝玉の原石,宝石箱,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計」 登録出願日 平成22年8月11日 設定登録日 平成22年11月26日 (5)登録第5948619号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成 木綿華(標準文字) 指定商品 第30類「小麦粉,菓子用の食用粉類,その他の食用粉類,プレミックス粉」 登録出願日 平成28年10月3日 設定登録日 平成29年5月26日 (6)登録第6252381号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成 優花(標準文字) 指定商品 第30類「氷,角氷,卓上氷,茶,コーヒー,ココア,シャーベットのもと,シャーベット,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」 登録出願日 令和2年2月3日 設定登録日 令和2年5月18日 以下、引用商標1ないし引用商標6をまとめて「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲のとおり、「yuuka」の欧文字(以下、「本願文字部分」ということがある。)を横書きし、その左側から右下にかけて双葉を有する植物と思しき図形を配し、当該図形の左上にはてんとう虫と思しき図形(以下、これらの図形をまとめて「本願図形部分」という。)を配してなるものである。 そして、本願図形部分は、双葉を有する植物と思しき図形とてんとう虫と思しき図形を組み合わせてなるものであり、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであるものの、本願図形部分全体としては、特定の事物を表したもの、又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、特定の称呼及び観念は生じないものである。 また、本願商標の構成中「yuuka」の文字は、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではなく、商品の品質等又は役務の質等を表示するものでもないから、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものといえる。 そして、本願文字部分と本願図形部分は、色彩が異なる上、スペースを空けて配されていることから、視覚上分離して看取されるものであることに加え、一連一体となって何らかの観念が生じるともいえないものであって、ほかにこれらを常に一体のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情も見いだせない。 してみれば、本願文字部分及び本願図形部分は、そのいずれもが独立して自他商品及び役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。 そうすると、本願商標は、その構成中の本願文字部分だけを要部として取り出して、他の商標と比較し、その類否を判断することが許されるというべきものである。 したがって、本願商標は、その構成中の本願文字部分の構成文字に相応して「ユウカ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 ア 引用商標1 引用商標1は、上記3(1)のとおり、「柚華」の文字を縦書きしてなるところ、当該文字は辞書等に掲載のないものであるものの、「柚」の文字は「ミカン科の常緑低木。」の意味を有する語として、また、「華」の文字は「被子植物の生殖器官」の意味を有する「花」の同義語(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)として、それぞれ親しまれたものであることからすれば、その構成全体から「柚の花」程の意味合い(観念)を認識させるといえる。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ユズカ」及び「ユズハナ」の称呼並びに「柚の花」の観念を生じるものである。 イ 引用商標2 引用商標2は、上記3(2)のとおり、「優化」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。 したがって、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ユウカ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 ウ 引用商標3 引用商標3は、上記3(3)のとおり、「雄華」の文字を縦書きしてなるところ、当該文字は辞書等に掲載のないものであるものの、上記アのとおり、「華」の文字は「被子植物の生殖器官」の意味を有する「花」の同義語として、親しまれたものであり、また、「雄花」の文字が「雄しべがあって雌しべのない花。ゆうか。」の意味を有する語(前掲書)であることからすれば、「雄しべがあって雌しべのない花」の意味合い(観念)を認識させるといえる。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「オバナ」及び「ユウカ」の称呼並びに「雄しべがあって雌しべのない花」の観念を生じるものである。 エ 引用商標4 引用商標4は、上記3(4)のとおり、「優花」の文字、「YUUKA」の文字及び「ユウカ」の文字を三段に書してなるところ、「優花」の文字は辞書等に掲載のないものであるものの、その構成中「優」の文字は「やさしいこと」の、また、「花」の文字は「被子植物の生殖器官」の意味を有する語として(いずれも前掲書)、それぞれ親しまれたものであるから、これらを結合してなる「優花」の文字全体としては、「やさしい花」程の意味合い(観念)を認識させるといえる。また、引用商標4の構成中「YUUKA」の欧文字及び「ユウカ」の片仮名はそれぞれ「優花」の文字の読みを欧文字又は片仮名表記したものと容易に理解されるものである。 したがって、引用商標4は、「ユウカ」の称呼及び「やさしい花」の観念を生じるものである。 オ 引用商標5 引用商標5は、上記3(5)のとおり、「木綿華」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に掲載のないものであるものの、「木綿」の文字は「ワタの種子についている白くてやわらかな綿毛」の意味を有する語(前掲書)として、また、「華」の文字は、上記ア及びウのとおり「被子植物の生殖器官」の意味を有する「花」の同義語として、それぞれ親しまれたものであるから、その構成全体から「木綿の花」程の意味合い(観念)を認識させるといえる。 したがって、引用商標5は、「モメンカ」及び「モメンハナ」の称呼並びに「木綿の花」の観念を生じるものである。 カ 引用商標6 引用商標6は、上記3(6)のとおり、「優花」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に掲載のないものであるものの、上記エのとおり、その構成中「優」の文字は「やさしいこと」の、「花」の文字は「被子植物の生殖器官」の意味を有する語として、それぞれ親しまれたものであるから、これらを結合してなる「優花」の文字全体としては、「やさしい花」程の意味合い(観念)を認識させるといえる。 したがって、引用商標6は、「ユウカ」の称呼及び「やさしい花」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 ア 本願商標と引用商標1の類否 本願商標と引用商標1は、それぞれ、上記(1)及び(2)アのとおりの構成からなるところ、外観においては、本願図形部分の有無という顕著な差異があり、さらに、本願商標の要部の一つである本願文字部分と引用商標1を比較すると、外観においては、文字種及び文字数における差異を有することに加え、縦書きか横書きかの違いを有するから、両者は、外観上相紛れるおそれはない。 次に、称呼においては、本願文字部分から生じる「ユウカ」の称呼と、引用商標1から生じる「ユズカ」及び「ユズハナ」の称呼は、語頭の「ユ」の音は共通するものの、それ以外の音を異にするものであり、さらに、本願文字部分から生じる「ユウカ」称呼と引用商標1から生じる「ユズハナ」の称呼との比較においては、全体の音数も異なるものであるから、両者は、称呼上相紛れるおそれはない。 また、観念においては、本願文字部分は特定の観念を生じないのに対し、引用商標1は「柚の花」の観念を生じるから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。 そうすると、本願文字部分と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものといえるから、本願商標と引用商標1は紛れるおそれのない非類似の商標である。 イ 本願商標と引用商標2の類否 本願商標と引用商標2は、それぞれ、上記(1)及び(2)イのとおりの構成からなるところ、外観においては、本願図形部分の有無という顕著な差異があり、さらに、本願商標の要部の一つである本願文字部分と引用商標2を比較すると、外観においては、文字種及び文字数における差異を有するから、両者は、外観上相紛れるおそれはない。 次に、称呼においては、「ユウカ」の称呼を共通にするものである。 また、観念においては、両者はともに特定の観念を生じないから、両者は、観念上比較することはできない。 そうすると、本願文字部分と引用商標2とは、称呼を共通にするとしても、観念において比較することができず、外観において相紛れるおそれがないから、両者の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標2は、非類似の商標というべきである。 ウ 本願商標と引用商標3の類否 本願商標と引用商標3は、それぞれ、上記(1)及び(2)ウのとおりの構成からなるところ、外観においては、本願図形部分の有無という顕著な差異があり、さらに、本願商標の要部の一つである本願文字部分と引用商標3を比較すると、外観においては、文字種及び文字数における差異を有することに加え、縦書きか横書きかの差異を有するから、両者は、外観上相紛れるおそれはない。 次に、称呼においては、「ユウカ」の称呼を共通にするものである。 また、観念においては、本願文字部分は特定の観念を生じないのに対し、引用商標3は「雄しべがあって雌しべのない花」の観念を生じるから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。 そうすると、本願文字部分と引用商標3とは、一部の称呼を共通にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれがないから、両者の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標3は、非類似の商標というべきである。 エ 本願商標と引用商標4の類否 本願商標と引用商標4は、それぞれ、上記(1)及び(2)エのとおりの構成からなるところ、外観においては、本願図形部分の有無という顕著な差異があり、さらに、本願商標の要部の一つである本願文字部分と引用商標4を比較すると、外観においては、「優花」の文字及び「ユウカ」の文字の有無という顕著な差異を有するから、両者は、外観上相紛れるおそれはない。 次に、称呼においては、「ユウカ」の称呼を共通にするものである。 また、観念においては、本願文字部分は特定の観念を生じないのに対し、引用商標4は「やさしい花」の観念を生じるから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。 そうすると、本願文字部分と引用商標4とは、称呼を共通にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれがないから、両者の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標4は、非類似の商標というべきである。 オ 本願商標と引用商標5の類否 本願商標と引用商標5は、それぞれ、上記(1)及び(2)オのとおりの構成からなるところ、外観においては、本願図形部分の有無という顕著な差異があり、さらに、本願商標の要部の一つである本願文字部分と引用商標5を比較すると、外観においては、文字種及び文字数における差異を有するから、両者は、外観上相紛れるおそれはない。 次に、称呼においては、本願文字部分から生じる「ユウカ」の称呼と、引用商標5から生じる「モメンカ」の比較においては、語尾音における「カ」の音において共通するものの、それ以外の音は異にすることに加え、全体の音数も3音と4音とで異なるものであり、また、本願文字部分から生じる「ユウカ」の称呼と引用商標5から生じる「モメンハナ」の称呼を比較においては、全ての構成音が異なることに加え、全体の音数も異なるものであるから、両者は、称呼上相紛れるおそれはない。 また、観念においては、本願文字部分は特定の観念を生じないのに対し、引用商標5は「木綿の花」の観念を生じるから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。 そうすると、本願文字部分と引用商標5とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものといえるから、本願商標と引用商標5は紛れるおそれのない非類似の商標である。 カ 本願商標と引用商標6の類否 本願商標と引用商標6は、それぞれ、上記(1)及び(2)カのとおりの構成からなるところ、外観においては、本願図形部分の有無という顕著な差異があり、さらに、本願商標の要部の一つである本願文字部分と引用商標6を比較すると、外観においては、文字種及び文字数における差異を有するから、両者は、外観上相紛れるおそれはない。 次に、称呼においては、「ユウカ」の称呼を共通にするものである。 また、観念においては、本願文字部分は特定の観念を生じないのに対し、引用商標6は「やさしい花」の観念を生じるから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。 そうすると、本願文字部分と引用商標6とは、称呼を共通にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれがないから、両者の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標6は、非類似の商標というべきである。 エ 小括 以上のとおり、本願商標と引用商標は非類似の商標であるから、本願商標の指定商品及び指定役務が、引用商標の指定商品と類似のものを含むとしても、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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