商標拒絶査定不服審判
2025-000227
トラジ
- 審判番号
- 2025-000227
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-132161
- 請求日
- 2025年01月08日
- 審決日
- 2025年08月06日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社白十字
- 【請求人代理人】弁理士法人森特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-132161拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年11月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 5月20日付け:拒絶理由通知書
令和6年 6月24日 :意見書の提出
令和6年 7月30日付け:通知書
令和6年 8月26日 :意見書の提出
令和6年11月 1日付け:拒絶査定
令和7年 1月 8日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「寅二」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5815953号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成27年7月28日に登録出願、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「寅二」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般の辞書等に載録された語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情も認められないことから、これよりは、特定の観念は生じないものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「トラジ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲1のとおり、「TORAJI」の欧文字を赤字で横書きし、そのうち「T」の文字、「R」の文字及び「J」の文字が特にデザイン化され、他の文字に比して大きく書されているものである。
そして、「TORAJI」の文字は、「(朝鮮語Toraji 桔梗(ききょう)の花の意)アリランとともに朝鮮の代表的な民謡。3拍子のリズムをもつ。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語として辞書に掲載されているものの、我が国において、そのような意味を有する語として一般に広く知られているとはいい難いから、特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというのが相当であり、また、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえる。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「トラジ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標との比較において、本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、両商標は、文字種(漢字と欧文字)、文字数、文字の色彩及び引用商標におけるデザイン化の有無の差異を有しており、両者の視覚上の印象も著しく相違し、外観上判然と区別し得るものである。
そして、称呼において、両商標は、いずれも「トラジ」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にするものである。
また、観念において、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標は、「トラジ」の称呼を共通にし、観念において比較できないとしても、外観において判然と区別し得るものであることからすると両商標が与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標と引用商標の指定商品が同一又は類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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