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商標拒絶査定不服審判

2025-000152

トベ、トゥービー

審判番号
2025-000152
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-003002
請求日
2025年01月07日
審決日
2025年03月27日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社TOBE
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】村松 由布子
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .26 -WY (W09) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・26-WY (W09) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2024- 3002拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月9日に登録出願された商願2023-25373に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和6年1月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 1月25日付け:拒絶理由通知書 令和6年 6月10日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年12月 3日付け:拒絶査定 令和7年 1月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「TOBE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第5932631号商標及び登録第6159758号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になった。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-000152

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