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商標拒絶査定不服審判

2025-000139

レベル、レブル

審判番号
2025-000139
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-018417
請求日
2025年01月07日
審決日
2025年03月25日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】本田技研工業株式会社
  • 【請求人代理人】齊藤 誠一
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .26 -WY (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 18417拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年2月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 9月26日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月16日 :意見書の提出 令和6年12月13日付け:拒絶査定 令和6年 1月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「REBEL」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第12類「二輪車,二輪車の部品及び附属品,電動二輪車,電動二輪車の部品及び附属品,二輪自動車,二輪自動車の部品及び附属品,電動式オートバイ,電動式オートバイの部品及び附属品,自転車,自転車の部品及び附属品,電動自転車,電動自転車の部品及び附属品,電動式鉄道車両,電動式鉄道車両の部品及び附属品」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第6206341号商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-000139

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