商標拒絶査定不服審判
2025-000116
ランドリーサービスヨシムラ、トーキョーハチオージシミヌキヤ、ヨシムラ
- 審判番号
- 2025-000116
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-016036
- 請求日
- 2025年01月06日
- 審決日
- 2025年06月11日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社吉村ドライ工場
- 【請求人代理人】澁谷 啓朗
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W37) / T18 .262-WY (W37) / T18 .263-WY (W37)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 16036拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年2月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年8月13日付け:拒絶理由通知
令和6年9月20日 :意見書の提出
令和6年10月4日付け:拒絶査定
令和7年1月6日 :審判請求書の提出
令和7年3月19日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願され、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、第37類「洗濯,被服のプレス,被服のアイロンがけ,ドライクリーニング,しみ抜き,被服の修理・手入れ,被服の撥水機能についての修理・手入れ,かけはぎ,洗濯及びしみ抜きに関する情報の提供,被服の修理・手入れに関する情報の提供」とされた。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5187887号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年12月11日登録出願、第37類「洗濯,被服のプレス,被服の修理,衣服のクリーニング,しみぬき」を指定役務として、同20年12月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「SHIMINUKIYA」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが、「シミヌキヤ」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、円弧状の曲線と波状の凹凸を有する円弧状の図形とを組み合わせてなる図形(以下「円弧図形」という。)を上下に配し、上側の円弧図形の下には、洗濯ばさみを表したと思しき図形を配し、さらにその下には、「TOKYO HACHIOJI」、「SHIMINUKIYA」及び「SINCE 1965」の文字を三段に横書きするとともに、上側の円弧図形の上には「LAUNDRY SERVICE」の文字を円弧図形に沿って湾曲するように配し、下側の円弧図形の下には「YOSHIMURA」の文字を円弧図形に沿って湾曲するように配してなるものである。
ところで、「衣服・布地などについたしみを抜き去ること」の意味を有する「染み抜き」の語と、「その職業の家またはその人を表す語。」の意味を有する「屋」の語(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を結合した「染み抜き屋」の文字(その一部を平仮名表記又は片仮名表記したものを含む。)は、本願の指定役務を取り扱う業界においては、「衣服等の染み抜きの専門店」あるいは「染み抜きを得意とするクリーニング店」程の意味合いで一般に使用されているものである。
そして、本願商標の構成中の「SHIMINUKIYA」の文字は、本願の指定役務との関係において、「染み抜き屋」の語の欧文字表記であると容易に認識されるものであるから、当該文字は、役務の質、特徴等を表すものであって、自他役務の識別標識としての機能を発揮し得ない部分というのが相当である。
そうすると、本願商標の構成において、その構成中の「SHIMINUKIYA」の文字は、他の構成文字等に比較して大きく表されているとしても、自他役務の識別標識として強く支配的な印象を与える部分とはいえないし、ほかにこの部分だけを取り出して他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるというべき事情も見いだせない。
したがって、本願商標の構成中の「SHIMINUKIYA」の文字部分を分離、抽出し、その上で、「シミヌキヤ」の称呼をも生じるとし、これを前提として、本願商標の構成中の「SUMINUKIYA」の文字と引用商標とが、称呼を共通にする類似の商標であるとした原査定は、妥当なものではない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願の指定役務と、引用商標の指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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