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商標異議申立

2024-900233

ノバウエーブ

審判番号
2024-900233
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2024-029134
登録番号
6859397
請求日
2024年11月15日
審決日
2025年05月09日
公報発行日
2025年09月26日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】深▲せん▼市智顕未来科技有限公司
  • 【異議申立人】株式会社 CIO
  • 【異議申立人代理人】板谷 康夫
  • 【異議申立人代理人】板谷 真之
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T1651.25 -Y (W09) / T1651.271-Y (W09)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第15号、商標法第43条の3第4項
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6859397号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6859397号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6859397号商標(以下「本件商標」という。)は、「novawave」の文字を標準文字で表してなり、令和6年3月20日に登録出願、第9類「スピーカー,蓄電池用充電器,計算機,スピーカー用筐体,バッテリーチャージャー,蓄電池,データ処理装置,ガルヴァーニ電池,電気接続具,全地球測位装置(GPS),電気アダプター,USBフラッシュドライブ」を指定商品として、同年10月16日に登録査定、同月29日に設定登録されたものである。 第2 申立人が引用する商標 申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当するとして引用する商標(以下「引用商標」という。)は、「NovaWave」の欧文字を横書きしてなり、申立人により、商品「充電器」に使用され、日本国内の需要者において広く認識されていると主張するものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。 なお、証拠の記載については、以下、「甲第1号証」を「甲1」のように簡略して記載する。 1 商標法第4条第1項第10号について 引用商標「NovaWave」は、「Nova」及び「Wave」の頭文字が大文字である。一方、本件商標「novawave」は全て小文字であるが、2つの文字が大文字であるか小文字であるかの差異にすぎず、両商標の外観は類似する。 本件商標は、「novawave」の英文字を横書きしてなるものであるから、これより「ノバウェーブ」の称呼を生ずる。他方、引用商標「NovaWave」は、「ノバウェーブ」の称呼を生ずるものであり、両商標の称呼は一致する。 また、「Nova」はラテン語で「新しい」という意味を持つ単語であり、「Wave」は「波」を意味する単語であり、「NovaWave」は「新しい波」を観念させる造語であり、「novawave」も同様であるから、両商標の観念は一致する。 したがって、本件商標「novawave」は、引用商標「NovaWave」と類似する商標と認められる。 そして、本件商標は、「蓄電池用充電器,バッテリーチャージャー,蓄電池,ガルヴァーニ電池,電気接続具,電気アダプター」を指定商品としており、これらの指定商品は、申立人が引用商標「NovaWave」を使用する商品「充電器」と類似する。 よって、本件商標は、申立人が、商品「充電器」について使用し、本件商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている引用商標「NovaWave」と類似する文字を書してなるものであり、かつ類似の商品に使用するものと認められる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号の規定に違反して登録されたものである。 2 商標法第4条第1項第15号について 本件商標は、上記のとおり、申立人が、商品「充電器」について使用し、本件商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標「NovaWave」と類似する文字を書してなるものである。 そして、商標権者が本件商標を、本件商標の指定商品のうち「蓄電池用充電器,バッテリーチャージャー,蓄電池,ガルヴァーニ電池,電気接続具,電気アダプター」以外の商品に使用する場合、これら商品は「蓄電池用充電器,バッテリーチャージャー,蓄電池,ガルヴァーニ電池,電気接続具,電気アダプター」等と製造・販売場所、取引系統等を共通にする場合の多いものであるから、あたかも申立人の製造販売に係り、あるいは何らかの関係ある商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知性について 申立人は、引用商標は申立人によって、商品「充電器」(以下「使用商品」という。)に使用され、我が国において広く知られている旨主張し、甲第2号証ないし甲第6号証を提出している。 これら証拠及び申立人の主張によれば、申立人は、2023年より使用商品を製造販売しており、当該商品は、ドイツ・ハノーバー工業デザイン協会が毎年主催する2023年のiFデザイン賞を受賞した(申立人の主張、甲2、甲3)。 また、使用商品は、「日経クロストレンド」(2023年12月14日付け)及び「家電Watch」(2023年12月5日付け)のウェブサイト記事で取り上げられている(甲3、甲4)。 さらに、検索サイトGoogle及びYahooで「novawave」を検索した場合には、検索結果の上位に引用商品が表示されることがうかがえる(甲5、甲6)。 しかしながら、使用商品についての我が国における市場シェア、売上高などの販売実績、広告宣伝の方法や回数、費用規模など、その周知性を具体的かつ客観的に把握することができる証拠は提出されていない。 そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、使用商品の販売実績や広告実績を客観的に把握できないことから、引用商標が、取引者、需要者に対し、どの程度知られているかを把握し、評価することができない。 したがって、提出された証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が、使用商品を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 2 商標法第4条第1項第10号該当性について 本件商標は、上記第1のとおり、「novawave」の文字を標準文字により表してなり、一方、引用商標も上記第2のとおり、「NovaWave」の欧文字からなるものであるから、本件商標と引用商標とは、文字構成を同じくするものであり、同一又は類似の商標である。 しかしながら、引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されているものとはいえない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第15号該当性について 本件商標と引用商標とは、上記2のとおり、同一又は類似の商標であるであるから、本件商標と引用商標との類似性の程度は高い。 しかしながら、引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されているものとはいえない。 そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、需要者が、引用商標を連想又は想起することはなく、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないとするのが相当である。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 4 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号のいずれにも該当しないから、その登録は同法第4条第1項の規定に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである よって、結論のとおり決定する。

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