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商標異議申立

2024-900219

オートヨンジューニ、オートヨンニ、オート

審判番号
2024-900219
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2024-016474
登録番号
6833116
請求日
2024年10月19日
審決日
2025年03月27日
公報発行日
2025年05月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】武漢市帝网科技有限公司
  • 【権利者代理人】弁理士法人東海特許事務所
  • 【異議申立人】深セン迷時空科技有限公司
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人テックロー国際知財事務所
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T1651.25 -Y (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項10号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6833116号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6833116号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6833116号商標(以下「本件商標」という。)は、「Haute 42」の文字を標準文字で表してなり、令和6年2月20日に登録出願、第28類「ゲーム機用コントローラー,ゲーム用トレーディングカード,テレビゲーム操作用の手持ち式コンソール,テレビゲーム機,テレビゲーム機用ジョイスティック,ペット用のおもちゃ,家庭用テレビゲーム機,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲーム機,業務用ゲーム機、ゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,遊戯用器具,運動用グローブ又は手袋,電気通信機能が搭載された携帯可能なゲーム用具及びおもちゃ,ビデオゲームのジョイパッド,外部ディスプレー画面用またはモニター用テレビゲーム機,業務用ゲーム機」を指定商品として、同年8月2日に登録査定、同月9日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する商標は、「Haute42」「HAUTE42」及び「haute42」の文字からなる商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)であり、同人が「ゲーム機用コントローラー」について使用して需要者の間に広く認識されていると主張するものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証(枝番号を含む。なお、枝番号を有する証拠において、枝番号の全てを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。)を提出した。 (1)商標法第4条第1項第10号について ア 本件商標について 本件商標は、標準文字の欧文字で「Haute 42」と書してなる(甲1)。そして、その構成文字に応じて「オートヨンジューニ」の称呼を生じる。特定の観念は生じない。 本件商標は、第28類に係る指定商品を指定する。 イ 引用商標について 引用商標は、欧文字で「Haute42」、「HAUTE42」、又は「haute42」と書してなる。そして、その構成文字に応じて「オートヨンジューニ」の称呼を生じる。特定の観念は生じない。 引用商標は、後述するように、「ゲーム機用コントローラー」について使用されている。 なお、申立人は、「haute42」について、第28類の商品を指定して令和6年4月3日に商標登録出願を行っている(甲2)。 ウ 本件商標と引用商標との対比 (ア)商標の類否 まず、本件商標と引用商標は「Haute」と「42」の間のスペースの有無、「Haute」部分の大文字小文字の相違以外において外観を共通にするので、両商標は外観において類似する。 また、両商標は「オートヨンジューニ」の称呼において同一である。 一方、「Haute」はフランス語で「高級な」という意味であるが、「42」と組み合わさることによって明確な観念を想起することはできず、特定の観念は生じないため、観念については比較不能である。 以上より、本件商標と引用商標は、外観及び称呼において類似する。 (イ)指定商品の類否 引用商標が使用されている商品である「ゲーム機用コントローラー」は、本件商標の指定商品である第28類「ゲーム機用コントローラー,テレビゲーム操作用の手持ち式コンソール,テレビゲーム機用ジョイスティック,ビデオゲームのジョイパッド」と同一又は類似であることは明白であり、「ゲーム用トレーディングカード,テレビゲーム機,ペット用のおもちゃ,家庭用テレビゲーム機,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲーム機,業務用ゲーム機、ゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,遊戯用器具,運動用グローブ又は手袋,電気通信機能が搭載された携帯可能なゲーム用具及びおもちゃ,外部ディスプレー画面用またはモニター用テレビゲーム機,業務用ゲーム機」とは、少なくとも販売部門、用途、需要者の範囲が一致するため、類似する。 (ウ)引用商標の周知性 申立人は、国際的なオンラインマーケットプレイス、いわゆる越境ECサイトである「AliExpress」において、2023年(令和5年)8月3日より「haute42 Official Store」を開設している(甲3、甲4)。 「haute42 Official Store」においては、引用商標が使用されており、「Haute42」がいわゆるハウスマークとして使用されている。 申立人は、「haute42 Official Store」の開設後、現在に至るまで、「Haute42」が付された商品を全世界に向けて継続して販売している。そして、「haute42 Official Store」の開設後、本件商標の出願日前までで、「Haute42」が付された5種の商品「ゲーム機用コントローラー」を、我が国を含む78の国と地域において、37,339個販売している(甲5)。 これらの商品の購入者によって、ブログや動画配信サイト(YouTube)で商品レビューが公開されており(甲7、甲8)、ブログ(甲7)は、令和6年(2024年)1月6日に公開されたもので、動画(甲8)は、同月24日に公開されたものである。 申立人は、遅くとも令和5年(2023年)11月3日時点において、「Haute42」を付したホームページを開設し、「ゲーム機用コントローラー」の広告を行っている(甲9)。甲第9号証は、WayBack Machineに保存されているデータであり、令和5年(2023年)11月3日に保存されたものである。 また、申立人は、動画配信サイト(YouTube)において、「Haute42」を付したチャンネルを令和5年(2023年)8月8日に開設している(甲10)。当該チャンネルは、上述した「AliExpress」における、「haute42 Official Store」とリンクされている(甲10-2)。そして、当該チャンネルにおいて、令和5年(2023年)8月15日から本件商標の出願日前までの期間において、「ゲーム機用コントローラー」を紹介する動画を6本公開し広告を行っている(甲11)。 以上のことから、申立人は、本件商標の登録出願時以前より、引用商標を「ゲーム機用コントローラー」に継続的に使用しており、その販売国及び数量から、引用商標は、本件商標の出願時において、申立人の商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたといえるはずである。なお、本件商標の出願日から登録日までの間における引用商標の周知性について疑義がある場合は、その期間における販売数量などの証拠を追加的に提出することも可能である。 (2)まとめ 本件商標と引用商標とは、外観及び称呼を共通にする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。 また、引用商標は、本件商標の出願時において、申立人の商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていた。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。 4 当審の判断 (1)引用商標の周知性について ア 申立人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。 (ア)申立人は、インターネット上のショッピングサイトである「AliExpress」において、2023年(令和5年)8月3日より「haute42 Official Store」を開設し、ここにおいて引用商標が表示されている(甲3、甲4)。 (イ)「haute42 Official Store」の開設後、本件商標の登録出願日前までで、「Haute42」が付された5種の商品「ゲーム機用コントローラー」を、我が国を含む78の国と地域において、37,339個販売しているとされ(甲5、甲6)、引用商標を使用した商品の購入者による商品のレビューが2024年(令和6年)1月6日付け及び同月24日付けでブログ等に掲載されていることや(甲7、甲8)、引用商標の表示の下でホームページが開設されたり、YouTubeに動画が掲載されるなどしたこと(甲9~甲11)がうかがえるが、引用商標を使用した商品の販売実績や広告宣伝費などの多寡を客観的に把握することができる証拠は提出されていない。 (ウ)申立人の提出に係る甲各号証を総合してみても、引用商標が、申立人(他人)の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めるに足りる事実は見いだせない。 イ したがって、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人(他人)の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 ウ 申立人は、本件商標の出願日から登録日までの間における引用商標の周知性について疑義がある場合は、その期間における販売数量などの証拠を追加的に提出することも可能である旨述べるが、上記のとおり本件商標の登録出願の時に引用商標の周知性が認められないものであるところ、商標登録出願の時に商標法第4条第1項第10号に該当しないものについては、同規定は、適用しないとされている(商標法第4条第3項)のであるから、本件商標の登録出願日から登録日までの間における引用商標の周知性について立証する証拠の提出の有無は、本件における同号該当性の判断を左右しない。 (2)商標法第4条第1項第10号について 前記(1)のとおり、引用商標は、申立人(他人)の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標とは認められない。 したがって、本件商標と引用商標が同一又は類似する商標であって、本件商標の指定商品が引用商標を使用する商品と同一又は類似する商品を含むとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものではなく、その他、同法第43条の2の各号に該当するというべき事情は見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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