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商標異議申立

2024-900212

アッシュグリーム

審判番号
2024-900212
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-135154
登録番号
6835860
請求日
2024年10月09日
審決日
2025年05月29日
公報発行日
2025年07月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】威海馳萱電子商務有限公司
  • 【権利者代理人】藤井 健一
  • 【異議申立人】株式会社 ビーラン
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T1651.271-Y (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項15号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6835860号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6835860号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6835860号商標(以下「本件商標」という。)は、「ASHGREEM」の欧文字を標準文字で表してなり、令和5年12月6日に登録出願、第9類「スケートボード用ヘルメット,運動用保護ヘルメット,眼鏡,スノーゴーグル,眼鏡用ひも,防護用ゴーグル,救命いかだ,映写スクリーン,ヘルメット用バイザー,スノーボード用ヘルメット」を指定商品として、同6年7月25日に登録査定、同年8月21日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する商標は、申立人の業務に係る「スノーウェア」に使用する「ASHGREEN」の欧文字からなる標章(以下「引用標章」という。)である。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。 申立人は、2023年からスノーウェアについて、「ASHGREEN」と明らかに認識し得る文字、又は「アッシュグリーン」と容易に称呼し得る文字からなる標章を広く使用し(甲2~甲7)、今日に至っている。 また、申立人による「ASHGREEN」を含むスノーウェアの我が国におけるEコマース市場での販売シェアは第1位である(甲8)。 加えて、本件商標と引用標章とは、最後の一文字が「N」と「M」とで異なるだけで、他のアルファベット7文字は同じである。 以上より、本件商標の指定商品の分野の需要者は、本件商標がその指定商品に使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである(甲9)。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 4 当審の判断 (1)引用標章の周知性について 申立人は、2023年からスノーウェアについて「ASHGREEN」と明らかに認識し得る文字、又は「アッシュグリーン」と容易に称呼し得る文字からなる標章を広く使用していると主張しているところ、申立人の提出に係る証拠によれば、スノーボード用ジャケット等の商品紹介とともに「ASHGREEN」「2023-24 SNOW COLLECTION launch the new・・・」の文字が記載され(甲7)、「OC STYLE」のウェブサイトには、「2024-2025 SNOWBOARD WEAR NEW COLLECTION」の見出しの下、「ASHGREEN」の表示とともにスノーボード用ジャケット等の写真の掲載、及び「ASHGREEN/アッシュグリーン メンズ レデ・・・」の表示がある(甲4)ことなどから、2023年頃から引用標章に係る商品の販売が開始されたことがうかがえるものの、当該商品の販売期間は短いものといえる。 また、申立人が、「ASHGREEN」を含むスノーウェアの我が国におけるEコマース市場での販売シェアは第1位である旨主張する甲第8号証をみても、申立人が提供する「OC STYLE/オーシースタイル」と称するオンラインショップが楽天ランキングにおいて、2017年から2022年の間に店舗として一定の評価を受けていることはうかがえるものの、かかる評価は、店舗としての評価である上、当該証拠において引用標章に関する記載も見あたらないから、これをもって、引用標章の周知性を推し量ることはできない。 さらに、引用標章を使用した商品の売上高、シェア等の販売実績及び広告宣伝の費用、方法、回数及び期間等について、その事実を客観的、かつ、具体的に把握することができる証拠は何ら提出されていない。 その他、申立人の提出に係る証拠から引用標章の周知性を認めるに足る事実は見いだせない。 そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、引用標章が申立人の業務に係る商品について使用する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたとは認めることができない。 (2)商標法第4条第1項第15号該当性 ア 前記(1)のとおり、引用標章は申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標とは認められないものである。 イ また、本件商標と引用標章を比較すると、両者は、外観上「ASHGREE」の文字を共通にし、末尾において「M」の文字か「N」の文字かの差異を有し、称呼上、当該文字に相応して生じる「アッシュグリー」の音を共通にし、末尾において「ム」の音か「ン」の音かに差異を有するものであるものの、「アッシュグリーン」の文字について、例えば、新聞記事情報には、商品の色彩の一(「灰色がかった緑色」)を表すものとして使用されていることを踏まえて鑑みると、直ちに特定の意味合いを理解させるとはいえない本件商標との関係においては、両者の類似性の程度は高いものとはいえない。 ウ そうすると、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品の関連性の程度及び需要者の共通性を考慮しても、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用標章を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が、他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標について、出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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