商標異議申立
2024-900207
ハイパーエックス、ハイパー
- 審判番号
- 2024-900207
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2024-001784
- 登録番号
- 6830998
- 請求日
- 2024年10月04日
- 審決日
- 2025年08月28日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】株式会社アルファTKG
- 【権利者代理人】湯口 文丸
- 【異議申立人】ヒューレット-パッカード デベロップメント カンパニー エル.ピー.
- 【異議申立人代理人】小林 浩
- 【異議申立人代理人】瀧澤 文
- 【異議申立人代理人】岡田 貴子
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 大島 勉
- 分類
- T1652.261-Z (W42) / T1652.262-Z (W42) / T1652.263-Z (W42) / T1652.265-Z (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の3第2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6830998号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6830998号商標の指定役務中、第42類「機械設備の稼働状況に関するデータの集計用のコンピュータプログラムの提供,クラウドコンピューティング,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウェアの貸与,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用のためのダウンロードできないオペレーティングソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,コンピュータネットワーク及びサーバ用のダウンロードできないオペレーティングソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,コンピュータシステムの遠隔監視用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,在庫管理用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,機械設備の稼働状況に関するデータの集計用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,データベース管理用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,文書処理用のダウンロードできないコンピュータソフトウェアのオンラインでの一時的な提供,秘書サービス提供用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,秘書機能を有する人工知能プログラム(電子計算機用プログラム)の提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」についての商標登録を取り消す。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6830998号商標(以下「本件商標」という。)は、「Hyper-X」の文字を標準文字で表してなり、令和6年1月11日に登録出願、「機械設備の稼働状況に関するデータの集計用のコンピュータプログラムの提供,クラウドコンピューティング,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウェアの貸与,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用のためのダウンロードできないオペレーティングソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,コンピュータネットワーク及びサーバ用のダウンロードできないオペレーティングソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,コンピュータシステムの遠隔監視用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,在庫管理用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,機械設備の稼働状況に関するデータの集計用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,データベース管理用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,文書処理用のダウンロードできないコンピュータソフトウェアのオンラインでの一時的な提供,秘書サービス提供用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,秘書機能を有する人工知能プログラム(電子計算機用プログラム)の提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」を含む第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同年7月1日に登録査定、同年8月5日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第6749918号商標(以下「引用商標」という。)は、「HYPERX」の欧文字を標準文字で表してなり、令和5年4月19日に登録出願、第9類「ヘッドホン,ヘッドセット,コンピュータ用キーボード,コンピュータのキーボード用キーキャップ,コンピュータ用キーボードスイッチ,ウェブカメラ,コンピュータ用モニター,調節可能なコンピュータモニター用アーム,コンピュータモニター用マウント,コンピュータ用マウス,コンピュータ用マウスパッド,マイクロホン,マイクロホンプラグ,マイクロホン用スタンド,マイクロホンケーブル,充電器用ケーブル,オーディオ用ケーブル,スプリッタケーブル,延長ケーブル,コンピュータ用ケーブル,オーディオコントローラー,ワイヤレスイヤホン,イヤホン,イヤホン用クッション,飛行機用のヘッドホン用アダプター,バッテリー充電装置,コントローラー用の充電ステーション,USBフラッシュドライブ,ヘッドセット用メッシュバッグ,コンピュータハードウェア・コンピュータファームウェア及びコンピュータソフトウェア,メモリー拡張ボード,メモリー拡張モジュール及びチップ,携帯型コンピュータ用メモリー,コンピュータハードウェア・コンピュータファームウェア及びコンピュータソフトウェアの部品及び附属品,ヘッドホン・ヘッドセット・コンピュータ用キーボード・コンピュータ用モニター・コンピュータ用マウス・マイクロホン・ケーブル・オーディオコントローラー・イヤホン・バッテリー充電装置及びコンピュータ用メモリーの部品及び附属品,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,コンピュータ周辺機器及び付属品,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,ビデオゲームプレイ用のゲーム機用ヘッドセット,ゲーム機用ヘッドセット用のキャリングケース,ビデオゲーム機と共に使用する仮想現実用ゴーグル,ビデオゲーム機と共に使用する仮想現実用ゴーグルのためのバッテリー充電器及びスタンド,ゲーム機及びコントローラー用充電器及び充電用ケーブル」のほか、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月31日に設定登録され、現に有効に存続している。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべき旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(以下「甲○」と表記する。)を提出した。
1 本件商標について(甲1)
本件商標は、欧文字で横一連に「Hyper-X」と書してなる商標であるところ、その構成中の「Hyper」の語は、「過度の」、「超越した」といった意味を有する日本人に親しまれた英単語(甲3)であり、本件商標からは「ハイパーエックス」との称呼が生じる。また、本件商標からは、上記「Hyper」の意味より、「超越したX」といった観念が想起される。
2 引用商標について(甲2)
引用商標は、欧文字で横一連に「HYPERX」と書してなる商標であるところ、その最初の5文字「HYPER」は、「過度の」、「超越した」といった意味を有する日本人に親しまれた既成の英単語(甲3)であり、「X」は単独で既成語に付加して用いられることの多いアルファベットである。また、英単語の末尾のアルファベットが「X」である場合、「X」の前に母音があれば「WAX」(ワックス)、「INDEX」(インデックス)、「BOX」(ボックス)などのように全体を一語として読みやすいが、「X」の前が子音(引用商標の場合には「R」)である場合には、末尾の「X」は付加的なアルファベットと認識されやすいものである。よって、引用商標「HYPERX」は、「HYPER」の末尾に「X」を付加したものと容易に認識される語であることから、引用商標からは「ハイパーエックス」の称呼が生じ、本件商標と同様、「超越したX」といった観念が想起される。
3 本件商標と引用商標の類否について
(1)称呼について
本件商標から生じる称呼は「ハイパーエックス」であり、引用商標から生じる称呼も「ハイパーエックス」である。よって、本件商標と引用商標から生じる称呼は同一である。
(2)観念について
本件商標から生じる観念は「超越したX」であり、引用商標から生じる観念も「超越したX」である。よって、本件商標と引用商標から生じる観念は同一である。
(3)外観について
本件商標「Hyper-X」と引用商標「HYPERX」は、アルファベットの大小とハイフン(-)の有無において異なるのみで、つづりは同一である。また上記のとおり、引用商標「HYPERX」は、「HYPER」と「X」の間にスペースやハイフンがなくとも、「HYPER」に「X」が付加されたものと容易に認識されることから、本件商標と引用商標は、外観上相紛らわしいものである。
(4)商標の類否について
上記のとおり、本件商標と引用商標は、称呼及び観念が共通し、外観も相紛らわしいものである。両商標が、コンピュータプログラムやコンピュータソフトウェアの需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し全体的に考察すれば、両商標は称呼、観念及び外観において、明らかに商品及び役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれのある、類似の商標である。
4 本件商標の指定役務と引用商標の指定商品の類否について
本件商標の指定役務には、第42類に「機械設備の稼働状況に関するデータの集計用のコンピュータプログラムの提供,クラウドコンピューティング,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウェアの貸与,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用のためのダウンロードできないオペレーティングソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,コンピュータネットワーク及びサーバ用のダウンロードできないオペレーティングソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,コンピュータシステムの遠隔監視用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,在庫管理用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,機械設備の稼働状況に関するデータの集計用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,データベース管理用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,文書処理用のダウンロードできないコンピュータソフトウェアのオンラインでの一時的な提供,秘書サービス提供用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,秘書機能を有する人工知能プログラム(電子計算機用プログラム)の提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」(以下「申立てに係る役務」という。)の役務が含まれている。これらの役務の末尾は、「コンピュータプログラムの提供」、「コンピュータソフトウェアの貸与」及び「コンピュータソフトウェアの提供」などとなっているが、いずれも「電子計算機用プログラムの提供」と実質的に同じであると解される。
一方、引用商標の指定商品には、第9類の「電子応用機械器具及びその部品」が含まれており、「電子応用機械器具及びその部品」には、「電子計算機用プログラム」が含まれる。
本件商標の上記指定役務(実質はいずれも「電子計算機用プログラムの提供」)と引用商標の指定商品に含まれる「電子計算機用プログラム」(用途の限定なし)とは、特許庁の類似商品・役務審査基準において、備考類似の関係にある。すなわち、電子計算機用プログラム(ソフトウェア)の提供者と電子計算機用プログラムの製造販売業者とは同一の事業者であることが一般的であり、「電子計算機用プログラム(ソフトウェア)の提供」と「電子計算機用プログラム」は、電子計算機用プログラム(ソフトウェア)を利用してコンピュータ処理をするという点において用途が共通しており、共にインターネット等の通信回線を通じて提供され又は販売され得るものであり、需要者の範囲も同じであることから、それらの商品及び役務について同一又は類似の商標を使用した場合には、その出所を誤認混同するおそれが非常に高いものである。よって、本件商標の上記指定役務(実質はいずれも「電子計算機用プログラムの提供」)と引用商標の指定商品に含まれる「電子計算機用プログラム」は、互いに類似するものと解される。
5 まとめ
以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似し、かつ引用商標の指定商品と類似の役務を指定するものである。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、本件商標登録は同法第4条第1項に違反してなされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
第4 当審における取消理由通知
当審において、令和7年6月9日付けの取消理由通知書をもって、商標権者に対し、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、本件商標の指定役務中には、引用商標の指定商品中に類似する商品を含むから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである旨通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。
第5 商標権者の意見
上記第4の取消理由通知に対し、商標権者は、意見書を提出していない。
第6 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、上記第1のとおり、「超、過度の」の意味(「ジーニアス英和辞典第6版」大修館書店)を有する、接頭語として我が国において親しまれていると認められる「Hyper」の語と、「英語アルファベットの第24字」の「X」(前掲書参照)の間にハイフンを介して「Hyper-X」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して、「ハイパーエックス」の称呼を生じ、一般的な辞書等に載録されてないことから、特定の観念を生じない。
(2)引用商標
引用商標は、上記第2のとおり、「HYPERX」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「HYPER」の語は、我が国において親しまれていると認められることから、「HYPER」の語と「X」の結合からなるものと容易に看取される。そうすると、引用商標は、一般的な辞書等に載録されていないことから、その構成文字に相応して、「ハイパーエックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
(3)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標は、特定の観念を生じるとはいえないが、その構成中に、我が国において親しまれている「Hyper」及び「HYPER」と「―X」又は「X」の文字との結合からなるところ、語頭の「H」に続く文字において、小文字と大文字及びハイフンの有無において差異を有するものであるとしても、文字のつづりを同じくすることから、外観において近似するというべきである。
また、本件商標と引用商標は、ともに「ハイパーエックス」と同一の称呼を生じる。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観が近似し、称呼を同一にするから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、類似の商標というべきである。
(4)本件商標の申立てに係る役務と引用商標の指定商品との類否
ア 本件商標の申立てに係る役務について
本件商標についての申立てに係る役務は、上記第3に記載の第42類「機械設備の稼働状況に関するデータの集計用のコンピュータプログラムの提供,クラウドコンピューティング,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウェアの貸与,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用のためのダウンロードできないオペレーティングソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,コンピュータネットワーク及びサーバ用のダウンロードできないオペレーティングソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,コンピュータシステムの遠隔監視用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,在庫管理用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,機械設備の稼働状況に関するデータの集計用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,データベース管理用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,文書処理用のダウンロードできないコンピュータソフトウェアのオンラインでの一時的な提供,秘書サービス提供用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,秘書機能を有する人工知能プログラム(電子計算機用プログラム)の提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」である。
そして、申立てに係る上記役務は、いずれも「コンピュータソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアの貸与」に関する役務である。
イ 引用商標の指定商品について
引用商標の指定商品には、上記第2のとおり、第9類「コンピュータハードウェア・コンピュータファームウェア及びコンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」(以下「引用商品」という。)が包含され、これらの商品には、「電子計算機用プログラム(コンピュータソフトウェア)」を含むものである。
ウ 申立てに係る役務と引用商品との類否について
電子計算機用プログラム(コンピュータソフトウェア)を取り扱う業界においては、後掲のとおりの実情がうかがわれる。
(ア)事業者の共通性
申立てに係る役務と引用商品は、後掲のとおり、同一事業者又は同一事業者の関係に近い者によって、取り扱われている実情がある。
(イ)用途の共通性
申立てに係る役務と引用商品の用途は、いずれも、電子計算機用プログラム(コンピュータソフトウェア)の提供(貸与)を受けるか購入するかにより、電子計算機用プログラム(コンピュータソフトウェア)を使用して、コンピュータ処理をするものであるから、その用途は共通するものといえる。
(ウ)需要者の共通性
申立てに係る役務と引用商品の需要者は、ともに、電子計算機用プログラムを使用するユーザーであるため、需要者の範囲においても共通にする。
(エ)以上からすると、申立てに係る役務と引用商品とは、同一事業者によって取り扱われ、用途及び需要者の範囲も共通する、互いに類似する役務と商品というのが相当である。
(5)小括
以上を考慮すると、本件商標と引用商標とは、類似の商標であり、本件商標における申立てに係る役務は、引用商標の指定商品中に類似する商品が包含されているといえる。
したがって、本件商標は、その指定役務中、申立てに係る役務については、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 まとめ
以上のとおり、本件商標は、その指定役務中、「結論掲記の指定役務」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
後掲
1 「NEC」のウェブサイトにおいて、「ホーム>ソフトウェア>WebSAM>概要」のカテゴリーのページの中に、「シンプル運用でコストを最適化」の見出しの下、「オンプレミス環境の既存システムからクラウドまでシームレスな運用管理を実現します。」の記載がある。
https://jpn.nec.com/websam/concept/
2 「富士通」のウェブサイトにおいて、「ホーム>製品>ソフトウェア>製品ラインナップ」のカテゴリーのページの中に、「製品ラインナップ」の見出しの下、「富士通のソフトウェアは豊富なラインナップを誇っており、お客様のニーズにあわせて、多種多様な製品からお選びいただけます。」の記載があり、また、同社のウェブサイトにおいて、「ホーム>サービス>クラウド・コンピューティング>ラインナップ」のテゴリーのページの中に、クラウドの提供(コンピュータソフトウェアの提供)に関する記載がある。
https://www.fujitsu.com/jp/products/software/productlineup/
https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/lineup/
3 「ジャストシステム」のウェブサイトにおいて、「商品・サービス」の見出しの下、「小中学校向け学習クラウド スマイルネクスト」の項に「主体的・対話的で深い学びを実践するために必要なソフトと教材をワンパッケージにした小中学校向け学習クラウドサービスです。」の記載及び「日本語ワープロソフト 一太郎2025」の項に「音声・動画・画像からの文字起こしに対応した日本語ワープロソフトです。」の記載と製品の画像がある。
https://www.justsystems.com/jp/products/?type=PickUp&usage=%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6
4 「筆ぐるめ」のウェブサイトにおいて、「製品紹介」の見出しの下、「「筆ぐるめ」は「たのしく・かんたん・きれい」をコンセプトにしているパソコン初心者でもかんたんに使えることで評判の年賀状ソフトです。」の記載があり、また、同ウェブサイトにおいて「ダウンロード」の見出しの下、「筆ぐるめパッケージ製品およびダウンロード製品のアップデートプログラムのほか、製品カタログ、操作ガイド、最新バージョンの無料体験版がダウンロードできます。」の記載があり、さらに、同ウェブサイトにおいて「筆ぐるめクラウドサービス」の見出しの下、「筆ぐるめの住所録やレイアウトをクラウド上に保存。クラウドを介して筆ぐるめ間のデータ共有もできます。」の記載がある。
https://fudegurume.jp/fgw/product/win_product.html
https://fudegurume.jp/download/
https://fudegurume.jp/cloud/
5 「JECC」のウェブサイトにおいて、「JECCレンタルソフトウェア ソフトウェアの機能を短い期間からお手軽にご利用」の見出しの下、「JECCレンタルソフトウェアは、お客様が当社株主メーカ、またはメーカの系列販売会社とのご相談によりお選びいただいたソフトウェアを、比較的短い期間からご利用いただく事が可能なレンタルサービスです。」の記載があり、また、同ウェブサイトにおいて「弊社株主メーカーおよび系列販売会社」の見出しの下、「・沖電気工業株式会社 ・株式会社 日立製作所 ・株式会社 東芝/東芝デジタルソリューションズ株式会社 ・富士通株式会社/富士通Japan株式会社 ・日本電気株式会社 ・三菱電機株式会社」の記載がある。
https://www.jecc.com/service/list/software.html
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