商標異議申立
2024-900179
バリアマン
- 審判番号
- 2024-900179
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2023-112245
- 登録番号
- 6820826
- 請求日
- 2024年09月05日
- 審決日
- 2025年04月14日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】日光物産株式会社
- 【権利者代理人】小谷 昌崇
- 【権利者代理人】川瀬 幹夫
- 【権利者代理人】並川 鉄也
- 【権利者代理人】上田 知恵
- 【異議申立人】メンリッケ ヘルス ケア アーベー
- 【異議申立人代理人】山田 朋彦
- 【異議申立人代理人】土橋 編
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T1651.261-Y (W0910) / T1651.262-Y (W0910) / T1651.263-Y (W0910) / T1651.271-Y (W0910)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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登録第6820826号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6820826号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6820826号商標(以下「本件商標」という。)は、「BARRIERMAN」の文字を標準文字により表してなり、令和5年10月10日に登録出願、第9類「防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用衣服,バイオハザード対策用防護服,事故・放射線又は火熱に対する身体防護用衣服,化学品に対する防護用被服,事故防護用絶縁被服,事故・放射線又は火熱に対する身体防護用ソックス,事故防護用エプロン,事故防護用腕カバー,事故防護用足カバー,事故防護用手袋,事故防護用絶縁手袋,事故・放射線及び火災防護用手袋,事故用、放射線用及び火災用保護靴,バイオハザードに対する防護用履物,眼鏡,保護用眼鏡,防塵眼鏡,安全ゴーグル,事故防護用の手の甲当て,事故防護用の手首ガード,事故防護用シューズカバー,事故防護用オーバーシューズ」及び第10類「医療用の保護用ガウン,医療用エプロン,医療従事者用マスク,医療用手袋,医療用シューズカバー,外科用靴カバー,医療用オーバーシューズ,医療用ゴーグル,医療用防護眼鏡,医療用防護靴,病原体及び血液の侵入を防ぐ医療用防護靴下,医療用腕カバー,医療用足カバー,医療用の手の甲当て,医療用の手首ガード」を指定商品として、同6年6月4日に登録査定され、同年7月4日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとして引用する登録商標は、次の1ないし7のとおりであり、いずれの商標権も、現に有効に存続しているものである。
1 登録1802386号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:昭和47年10月20日
設定登録日:昭和60年8月29日
書換登録日:平成18年3月1日(書換後の指定商品:第5類、第10類、第16類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品)
指定商品:第10類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(平成27年10月6日にされた商標権の存続期間の更新登録において、商品及び役務の区分を3区分に減縮したもの)
2 登録第2716826号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成3年1月29日
設定登録日:平成8年10月31日
書換登録日:平成19年4月4日
指定商品:第9類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(令和6年3月7日に指定商品中、第10類「投薬器」について、一部放棄による本権の登録の一部抹消がされている)
3 登録第4588450号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:バ リ ア ー(標準文字)
登録出願日:平成11年1月7日
設定登録日:平成14年7月26日
指定商品:第10類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
4 登録第6003141号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:BARRIER(標準文字)
登録出願日:平成29年3月6日
設定登録日:平成29年12月8日
指定商品:第10類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(令和6年3月7日に指定商品中、第10類「投薬器」について、一部放棄による本権の登録の一部抹消がされている)
5 国際登録第1604615号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
国際商標登録出願日:2021年1月26日
設定登録日:令和5年5月12日
指定商品:第10類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品
6 国際登録第795076号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
国際商標登録出願日:2002年12月2日
設定登録日:平成16年1月23日
指定商品:第10類、第24類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品
7 国際登録第976292号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
国際商標登録出願日:2008年8月13日
設定登録日:平成22年3月19日
指定商品:第10類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品
なお、引用商標1ないし引用商標7をまとめていう場合は、以下「引用商標」という。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証(枝番号を含む。)を提出した。
以下、証拠の表記に当たっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載し、枝番号の全てを示すときは、枝番号を省略して記載する。
1 申立人使用商標の著名性について
申立人は、スウェーデン国に本社がある世界有数の医療用具メーカーであり、かつ、医療業務のソリューション企業であり(甲2の1)、商標「バリアー」又は「BARRIER」を使用した、医療用ドレープ、医療用マスク、衛生マスク、医療用サージカルグローブ等の医療用衣類(以下「本件製品」という。)を様々な国に販売しており(甲3、甲8)、我が国では、日本法人「メンリッケ ヘルス ケア株式会社」がその業務の一翼を担っている(甲2の2)。
これに伴い、「BARRIER」又は「バリアー」を要部とする商標を、我が国でも複数登録している(甲4)。
我が国では、平成21年に医療用品の届け出をしていることがうかがえるから(甲5)、少なくとも15年ほど前から使用がされていることは裏付けられている。
本件製品は、申立人及び同人の日本法人による直販以外にも、医療用品を扱う業者によっても複数のECサイトでも販売されている(甲6)。
著名なECサイトであるAmazonや楽天市場など、様々なECサイトで販売されていることが分かる。なお、甲6は令和6年1月時点でのプリントアウトであるが、取扱情報等から本件商標の出願前からこのように販売されていることは明らかである。
本件製品は、医療用品であるため医療従事者・関係者のみが購入できるものであるので、被服のような一般の商品とは異なるが、それでも多数のECサイトで販売されている事実(甲6)から、我が国で広く流通しており、医療関係者が認識する機会は多いと評価すべきである。
以上より、本件製品、すなわち医療用ドレープ、医療用マスク、衛生マスク、医療用サージカルグローブ等の医療用衣類についての申立人の使用商標「バリアー」又は「BARRIER」(以下「申立人使用商標」という。)は、医療関係者には広く知られている商標である。
2 商標法第4条第1項第11号への当てはめ
(1)本件商標の特定
本件商標は、「BARRIERMAN」の文字からなる標準文字商標であり、申立人使用商標の使用実績から商標「バリアー」又は「BARRIER」は周知著名であるといえるから、本件商標を構成する「BARRIER」については、分離抽出されて認識されるものである。
そして、「BARRIER」の部分からは、「バリアー」の称呼が生じ、「障壁」等の観念が生ずる。
(2)引用商標の特定
引用商標は、いずれも「BARRIER」又は「バリアー」を要部とする商標であり、これからは「バリアー」の称呼が生じ、「障壁」等の観念が生ずる。
(3)指定商品の類否について
本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
(4)商標の対比について
本件商標と引用商標を対比すると、称呼において、本件商標を構成する「BARRIER」と引用商標とは共に「バリアー」の称呼が生ずることから、称呼において同一である。また、両者は共に英語の「BARRIER」より「障壁」等の観念が生ずる。
したがって、称呼・外観・観念のうち、称呼及び観念を共通にすることから、本件商標は、引用商標と類似するものである。
そして、指定商品についても同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 商標法第4条第1項第15号への当てはめ
本件製品は、医療関係者を中心に広く需要者に認識されているものである。
そして、本件商標のように「BARRIER」の語を含んだ商標が、その医療用衣類やそれと関連性の高い衣類関係の商品やかばん等の布製品に使用された場合、申立人と何らか関係があるかのように出所の混同が生ずるおそれがあることは疑いがない。
加えて、商標権者は、出願商標こそ「BARRIERMAN」と一つの単語のようにしているが、実際の使用では「Barrier Man」とスペースを空けて使用したり、「Barrier」と「Man」を二段で併記したりして「Barrier」の語が分離しやすい態様で使用している(甲9)ことも併せて考慮すれば混同が生ずる可能性はさらに高まるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
(1)申立人の主張及び同人の提出した証拠によれば、次のとおりである。
申立人は、スウェーデン発祥の医療機器メーカーであり、かつ、医療業務のソリューション企業であり(甲2)、申立人使用商標「バリアー」又は「BARRIER」を使用した、医療用ドレープ、医療用マスク、医療用サージカルグローブ等の医療用衣類(以下「申立人商品」という。)は我が国で販売されていることがうかがわれ、我が国では、日本法人「メンリッケヘルスケア株式会社」(以下「申立人日本法人」といい、申立人と申立人日本法人をまとめていうときは、「申立人ら」という。)がその業務の一部を担っている(甲2の2、甲3、甲8)。
また、申立人は、「BARRIER」又は「バリアー」の文字を含む複数の登録商標を有する(甲4)。
我が国において、申立人日本法人は、平成21年3月に「販売名」が「バリアー」、「一般名称」が「単回使用汎用サージカルドレープ」とする、医療用品に関する届出をしている(甲5、申立人の主張)。
申立人商品は、Amazonや楽天市場、ASKUL等の複数のECサイトにおいて、「バリアー」の商品名にて、スクラブシャツ(甲6の1~甲6の3、甲6の6、甲6の7)、「インサイズドレープ」(甲6の4、甲6の5)、「ウォームアップジャケット」(甲6の8、甲8の1、甲8の3)、「スクラブパンツ」(甲6の9)、「ブランケット」(甲8の2)が掲載されており、金額、サイズ等の記載も併記されていることから、これらが販売されていることがうかがえるものの、これらECサイトの印刷日は、2024年(令和6年)1月5日(甲6の1、甲6の2)、同月9日(甲6の3~甲6の9)の日付であり(なお、甲8の1ないし3の申立人カタログの印刷日は不明である。)、これらのうち甲6の1には「Amazon.co.jp」での取り扱い開始日 2019/7/2」の記載がある。
(2)上記(1)からすれば、引用商標に係る「バリアー」又は「BARRIER」を使用した申立人商品は、我が国において、ECサイトを通じて販売されていることはうかがえるものの、当該ECサイトの画面印刷日は、いずれも本件商標の出願日より後の2024年(令和6年)1月であって、甲6の1によってのみ、申立人商品が、本件商標の登録出願日より前に販売されていたことが認められるにすぎない。
また、申立人商品についての、我が国における売上高、市場シェア等の販売実績等を具体的に裏付ける証拠の提出はない。
さらに、申立人商品に係る宣伝広告の規模(宣伝広告の費用、期間、時期、方法、回数地域等)等の詳細は不明である。
その他、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間において、申立人らの業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていたものと認めるに足る事実は見いだせない。
そうすると、申立人提出に係る全証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人らの業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたとは認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、前記第1のとおり、「BARRIERMAN」の欧文字を標準文字により表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、全体としてまとまりよく一体に表されているものであり、外観上、いずれかの文字部分が強調されて表現されているものではない。
そして、本件商標の構成中の「BARRIER」の文字が、「障壁」等の意味を有し、「MAN」の文字が「(成人の)男、男子」の意味を有する語(いずれも「新英和中辞典(第7版)」研究社)として、それぞれ我が国において親しまれたものといえるとしても、これらを組み合わせてなる本件商標は、直ちに特定の観念を生じない一種の造語として看取されるものであって、全体が不可分一体のものとして、取引者、需要者に記憶されるというのが相当である。
してみれば、本件商標は、「BARRIERMAN」の文字全体で取引に資されるとみるべきであって、「BARRIER」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき特段の事情は見いだせないから、該「BARRIER」の文字部分のみを捉えた称呼及び観念は生じないというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標1は、黒地横長長方形内に「BARRIER」の欧文字を白抜き文字で表してなるところ、当該図形部分が、当該文字部分を装飾する背景として捉えられ、「BARRIER」の文字部分は「障壁」等を意味する英語であることから、構成文字全体から、「バリアー」の称呼及び「障壁」等の観念が生じる。
引用商標2及び引用商標3は、「バリアー」の文字からなるところ、当該文字は「障壁」を意味する(「三省堂国語辞典 第8版」三省堂)ことから、構成文字全体から、「バリアー」の称呼及び「障壁」の観念が生じる。
引用商標4、引用商標5及び引用商標7は、「BARRIER」の文字からなるところ、当該文字は「障壁」を意味する英語であることから、構成文字全体から、「バリアー」の称呼及び「障壁」等の観念が生じる。
引用商標6は、左上隅を直角とする黒地三角形の上部に「COMFORT AND PROTECTION」の白抜き文字を小さく横書きし、その下に白色直線、さらにその下部に「BARRIER」の白抜き文字を大きく表した構成からなるところ、当該三角形及び白線が、文字部分を装飾する背景として捉えられる。
また、下段の文字部分は、上段の文字部分に比較して、同じ幅に収まるように表しているものの縦に大きく白抜き文字で表されていること及び白線を間に挟んでいることを考えると、視覚上分離して看取されるものである。
そして、上段の文字と下段の文字とは、観念上のつながりがある等各文字部分が常に一体のものとして把握されるというべき特段の事情も見いだすことができないものであるから、それぞれが独立して自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。
そうすると、その構成中「BARRIER」の文字部分は「障壁」等を意味する英語であることから、当該「BARRIER」の文字部分に相応して、「バリアー」の称呼及び「障壁」等の観念が生じる。
(3)本件商標と引用商標の類否について
ア 外観について
本件商標は、前記第1のとおりの構成からなり、また、引用商標1、引用商標2及び引用商標5ないし引用商標7は別掲1ないし5のとおりの構成からなり、引用商標3及び引用商標4は、上記第2の3及び4のとおりの構成からなるものであるところ、本件商標と引用商標とは、構成文字数並びに「MAN」の文字の有無の差異及び図形の有無の差異において、明らかに相違するものであるから、本件商標と引用商標の外観は、互いに紛れるおそれはない。
イ 称呼について
本件商標から生じる「バリアーマン」の称呼と引用商標又は引用商標の要部から生じる「バリアー」の称呼とは、「マン」の音の有無で相違するから、両商標は、明瞭に聴別し得るものである。
ウ 観念について
本件商標からは、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標又は引用商標の要部である「BARRIER」の文字からは、「障壁」等の観念を生じるものであるから、両商標は、観念において紛れるおそれはない。
エ 小括
そうすると、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似する商品であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知性について
引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く知られているとはいえない。
(2)本件商標と引用商標の類似性の程度について
本件商標と引用商標とは、上記2(3)のとおり、類似するものとはいえない別異のものであるから、本件商標と引用商標との類似性の程度は低いといえる。
(3)出所の混同のおそれについて
上記(1)及び(2)からすると、引用商標は、申立人らの業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めることができない。
また、本件商標と引用商標とは、類似性の程度は低いものである。
そうすると、本件商標権者が本件商標をその指定商品について使用をした場合、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想、想起し、申立人ら又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であると誤認し、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
(4)小括
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当するものとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、その登録は、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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