商標異議申立
2024-900176
ラッシュラッシイーズ、ラッシュラッシーズ、ラッシュ
- 審判番号
- 2024-900176
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2023-110994
- 登録番号
- 6816820
- 請求日
- 2024年08月30日
- 審決日
- 2025年03月10日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】株式会社Excess Beauty
- 【権利者代理人】松井 宏記
- 【権利者代理人】宗助 智左子
- 【権利者代理人】鈴木 行大
- 【異議申立人】コスメティック ウォーリアス リミテッド
- 【異議申立人代理人】弁護士法人窪田法律事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 鯉沼 里果
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T1651.01 -X (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商標登録第6816820号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
理 由
本件登録第6816820号商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、令和5年10月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月21日に設定登録され、同年7月1日に商標掲載公報が発行されたものであるが、その後、同年11月29日に放棄による登録の抹消申請がされた結果、その登録について、抹消がされ、閉鎖商標原簿に移されているものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和6年8月30日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、当該申立書には、申立ての理由について、「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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