商標異議申立
2024-900156
チマケンコー
- 審判番号
- 2024-900156
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2023-118245
- 登録番号
- 6807945
- 請求日
- 2024年08月02日
- 審決日
- 2025年04月04日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】余剣
- 【異議申立人】北京同仁堂健康薬業股▲分▼有限公司
- 【異議申立人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 真鍋 伸行
- 分類
- T1651.22 -Y (W35) / T1651.222-Y (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項7号商標法4条1項19号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第19号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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登録第6807945号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6807945号商標の登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6807945号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、「知嘛健康」の文字を筆書き風に横書きした構成からなり、令和5年10月24日に登録出願、第35類「広告,ラジオによる広告,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,輸出入に関する事務の代理又は代行,販売促進のための企画及び実行の代理,商品の実演による広告,競売の運営,マーケティング,テレマーケティング」を指定役務として、同6年5月10日に登録査定され、同年5月24日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第19号及び同項第7号に該当するとして引用する商標は、別掲2のとおり、「知嘛健康」の文字を筆書き風に横書きした構成からなる商標(以下「引用商標」という。)であり、申立人が「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食物の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療情報の提供,調剤,コーヒー」などに使用して外国(中国)における取引需要者の間で広く知られていると主張するものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第19号及び同項第7号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、その登録が取り消されるべきものである旨申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第45号証(枝番号を含む。以下、枝番号の全てを示すときは、枝番号を省略する。)を提出した。
1 申立人について
(1)申立人は、中国北京同仁堂(集団)有限責任公司というグループ会社に属する(甲第2号証及び甲第3号証)。同グループ会社の歴史は非常に長く、同仁堂が漢方の専門店として1669年に創立されたことにさかのぼる。20世紀に入り、同仁堂は中国の近代化とともにその経営範囲を拡大し、医薬品の製造だけでなく、薬膳、健康食品、現代的な医療サービスなど、多角的な事業を展開するようになった。さらに、現在は中国国内だけでなく、世界各国に店舗を展開しており、国際的なブランドとしても成長している(甲第4号証ないし甲第9号証)。
(2)商標「同仁堂」は、1989年に中国における著名商標に認定されている(甲第10号証の1及び2)。日本においても、7件関連商標が登録されおり、最も古い商標は1989年に商標登録されている(甲第11号証)。また、中華老字号(中華人民共和国の政府機関(現在は商務部)が認定した、中国大陸の老舗企業の称号)にも認定されている(甲第4号証)。
(3)申立人は2003年に設立され、同グループにおける健康分野での戦略部門として役割を果たしており、医薬品の製造、医薬品の卸売などの事業を行っている(甲第2号証及び甲第12号証)。近年においては、オンラインとオフラインを協同的に発展させたチャネル構築にも力を入れており、後述するように、引用商標に係る事業についても、申立人の新しい形態の小売業として、中国国民の健康維持の分野における代表的なブランドとなるように力を注いでいる(甲第8号証の1及び2、甲第12号証)。
2 引用商標について
(1)引用商標は、長い歴史的背景を有する同グループ会社に属する申立人が若い世代の健康に関する消費市場を開拓することを目的として位置づけられた漢方薬や飲食物の小売業を主とする2018年から2019年にかけて創設されたブランドである。2019年に、申立人は2つの新しい小売コンセプトストア、知嘛健康零号店(北京旗艦店)と知嘛健康1号店(北京双井店)をオープンした(北京旗艦店は2018年に完成し関係者向けに試用運転された後、2019年に一般向けにオープンされた)。その後、複数の店舗をオープンし、現在では中国全国に12店舗が運営されている(甲第8号証の1及び2、甲第13号証ないし甲第15号証)。なお、当該12店舗全てが、本件商標の出願日より前にオープンしている。
(2)特に、知嘛健康の「零号店(北京旗艦店)」は、ブランドの顔となっており、各レベルの企業や機関の視察を受けており、政府要人や日中友好協会青年代表団も訪問している(甲第16号証ないし甲第17号証の2)。約5000平方メートルの敷地に上下3階にわたり展開しており、世界最大の中薬調剤台や「24時間営業」の中医薬自動販売機などを備え、老舗としての伝統的な雰囲気を保ちながらも、若者向けのハイテクな要素がより多く取り入れられている(甲第16号証ないし甲第20号証)。同店舗は建築の優れたデザインを表彰する国際的な賞(「The Architecture MasterPrize(AMP))を受賞している(甲第21号証1及び2)。その他の店舗でも、成都旗艦店においては、「外修内養 美顔有方(外側の美容やケア(外修)と、内側からの健康管理や滋養(内養)を両立させること)」をテーマに資生堂と提携し体験サロンを開催した(甲第22号証の1及び2)。さらに、同店舗は、2023年にIDA(lnternational Design Award)国際デザイン大賞を受賞するなど社会的な注目が高い(甲第23号証)。小売業以外にも、2023年10月18日には、中国国民に健康的なライフスタイルを普及させることを目的のひとつとするライブ放送を行う5800平方の生放送基地が正式にオープンし、開会式では、インフルエンサーや権威あるメディアが招かれた(甲第24号証)。
(3)「知嘛健康」の各店舗は、健康管理サービスの一環として、漢方を提供するだけでなく、カフェ形式で薬草を使ったコーヒーや健康ドリンク、フードを楽しむことが可能である。これらの提供される飲食品が、話題と人気を博しており、SNSやメディアで多く取り上げられている(甲第25号証ないし第32号証)。さらに、複数の賞も受賞している(甲第33号証及び甲第34号証)。
(4)上述した長い歴史的背景を有するグループ会社に属する申立人が若者をターゲットとする新しい形態の小売業を始めたことやカフェの盛況ぶりは、朝日新聞デジタルや中日新聞などの日本のメディア、日本語メディアでも取り上げられ、話題を呼んでいる(甲第14号証、甲第15号証、甲第17号証の1ないし甲第20号証、甲第27号証ないし甲第32号証)。また、実際に、本件商標の出願日より前に、店舗やWebサイトで引用商標が使用されていることが確認できる(甲第13号証、甲第19号証、甲第22号証の1、甲第25号証、甲第31号証、甲第32号証、甲第35号証など)。これらの事実を考慮すると、本件商標の出願日より前に中国において、高い周知性を有していたことは明らかである。
(5)「知嘛健康」は、申立人が考案した辞書等に掲載のない完全な造語であり、独創性の高い言葉である。当該語は、「健康って、知っていますか?」といった意味合いが込められている(甲第36号証)。また、フォントも非常に独特であり、各文字のストローク(筆画)は不均一で、デジタルでは表せない手書きの自然さを看取することができる。これにより、機械的な印象を排除し、温かみのある伝統的な手書き感を維持しているといえる。
(6)さらに、申立人は、本件商標を含む作品を、本件商標の出願日より前に著作権登記している(甲第37号証)。また、本件商標と全く同一の商標を、中国において、本件商標の指定区分である第35類も含むすべての区分(第1類から第45類)で、商標登録していることも確認できる(甲第38号証ないし甲第40号証)。特に、中国登録第34623417号に係る商標は、広告宣伝やマーケティングなど、本件商標の指定役務と同一又は類似のものを含んでいる(甲第39号証)。そして、これらは、2018年に最初の出願が行われ、全ての登録商標が本件商標の出願日より前に登録されているものである。
3 被申立人について
被申立人は、申立人とは何ら関係のない第三者(自然人)であって、中国貴州省貴陽市に住所地を持つ。また、貴州省貴陽市には、同人堂グループ店舗が2箇所存在していることが確認される(甲第41号証)。上述した中国における引用商標の周知性に鑑みるならば、本件商標の出願当時、当然に引用商標の存在を知っていたものと推認される。さらに、本件商標権者が、我が国において、商品の製造又は販売、及び役務の提供等の商取引を行っている事実をうかがわせる証拠は、何ら確認できない。
なお、フィリピンとマレーシアにおいても、本件商標と同一の権利者が、本件商標と同一の商標を出願しており、フィリピンにおいては異議申立中である(甲第42号証ないし甲第44号証)。さらに、マレーシアにおいては、同国特許庁のサイトにおいて、商標のステータスがDeemed Withdrawn(撤回と見なされる)と表示され、Under Opposition(異議申立中):True(あり)と表示されている(甲第45号証)。
4 異議申立ての理由の根拠法条への該当性
以上を踏まえつつ、以下、本件商標の異議申立ての理由の根拠法条への該当性について検討する。
(1)商標法第4条第1項第19号について
上述のとおり、引用商標「知嘛健康」は、本件商標の出願時において、中国の取引需要者の間で、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして広く知られており、本件商標と同一である。そして、引用商標は、造語であり、特徴的な外観を有するところ、本件商標と全体的構成はもとより、線の太さ、バランス、間隔等、細部の特徴に至るまで一致している。これが、偶然に一致するとは到底考えられない。また、本件商標権者は、中国人であり、中国で周知な「知嘛健康」のブランドを当然知っていたと考えられる。さらに、同グループが世界に進出していることを考慮すると、当然に引用商標に係る事業も日本に進出する蓋然性が高いといえる。これらを考えると、引用商標が我が国において未だ登録されていないことを奇貨として外国権利者の国内参入を阻止し、又は国内代理店契約を強制する目的、又は引用商標の顧客吸引力を希釈化若しくは便乗し不当な利益を得る等の目的のもとに出願し、権利を取得したものと推認せざるを得ない。
したがって、本件商標は、その登録出願時において、外国で周知の引用商標と同一又は類似する商標であって、不正の目的をもって使用するものと認められるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第7号について
商標法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は、商標登録を受けることができないと規定するところ、ここでいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、「当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきである(平成17年(行ケ)第10349号に同旨)。
上述のとおり、本件商標は、辞書等に掲載のない造語である引用商標と、外観において完全同一である。また、引用商標が申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして中国の取引需要者間で広く知られている状況において、本件商標権者は本件商標の登録出願を行っている。そして、本件商標権者の代表取締役は中国人であり、中国で周知な引用商標を当然知っていたと考えられる。これらを勘案すれば、本件商標権者による本件商標の登録出願行為には、申立人に対して本件商標を買い取らせる目的又は申立人の事業活動を阻害する目的が推認される。
したがって、本件商標は、不正な目的をもって剽窃的に出願されたものと認められるから、公序良俗に反することは明らかであり、商標法第4条第1項第7号に該当する。
5 結び
以上述べたとおり、本件商標は、同法第4条第1項第19号及び同項第7号に該当するため、商標登録を受けることができないものであることから、本件商標は同法第43条の2第1項第1号の規定により、その登録が取り消されるべきものである。
第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
(1)申立人が提出した証拠及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。
ア 2003年に設立された申立人は、中国北京同仁堂(集団)有限責任公司のグループ会社に属し、医薬品の製造、医薬品の卸売などの事業を行っている(甲第2号証及び甲第12号証)。
イ 引用商標は、漢方薬や飲食物の小売業を主とする2018年から2019年にかけて創設されたブランドであり、申立人は、2019年から2021年にかけてインターネットモデルにのっとった、知嘛健康零号店と知嘛健康1号店をオープンしていること、そして、現在では中国全国で12店舗(以下、まとめて「申立人店舗」という場合がある。)が運営されていることがうかがえる(甲第8号証の1及び2、甲第13号証ないし甲第15号証)。
ウ 引用商標は、申立人のウェブページ、申立人店舗の看板やその店舗で提供される飲食物の容器等に表示されていることが認められる(甲第13号証、甲第19号証、甲第25号証、甲第32号証)。
エ 「知嘛健康」の各店舗は、カフェ形式で薬草を使ったコーヒーや健康ドリンク、フードを提供しており、これらの提供される飲食物は、SNSやメディアで取り上げられ(甲第25号証ないし甲第32号証)、複数の賞も受賞していることが認められる(甲第33号証及び甲第34号証)。
(2)上記(1)によれば、申立人は、中国北京同仁堂(集団)有限責任公司のグループ会社に属し、引用商標は、2019年頃から申立人によって、申立人のウェブページ、漢方やカフェ形式で薬草を使ったコーヒーや健康ドリンクなどを提供する店の看板やメニューなどに使用されていることがうかがえるが、本件商標の登録出願時(2023(令和5)年10月24日)までの間の使用期間は4年あまりとそれほど長い期間とはいえないものであり、この間に引用商標が広く知られるようになったことが分かる客観的な証拠は見あたらず、また、申立人提出の証拠からは、引用商標の周知性を判断するための、申立人の業務に係る引用商標を使用した商品又は役務の販売数、売上高、市場シェア等の販売実績並びに宣伝広告の期間、費用、地域及び規模等の広告実績を客観的に把握することができる証拠は見いだせない。
また、上記エのとおり、「知嘛健康」の文字とともに紹介された商品が複数の賞を受賞していることが認められるが、それらの受賞が、どの程度注目あるいは報道され、需要者の間で認識されているのかなど、引用商標の周知性を判断する上で、どのように結びつくのかについては、明らかでない。
その他、申立人の提出に係る証拠をみても、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国又は外国(中国)の取引者、需要者の間で、広く認識されていたと認めるに足りる証拠は見いだせない。
そうすると、引用商標の周知性の程度を客観的に推し量ることができないから、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品又は役務を表すものとして、我が国又は外国(中国)の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないものである。
2 本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標は、別掲1及び2のとおり、同じ構成態様よりなるから、相紛れるおそれのある同一又は類似の商標である。
3 商標法第4条第1項第19号該当性について
上記1及び2のとおり、本件商標と引用商標とは、同一又は類似の商標であるとしても、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国又は外国(中国)の需要者の間で広く認識されていたものとは認めることができないものである。
また、申立人提出の証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、本件商標権者が外国権利者の国内参入を阻止し、又は国内代理店契約を強制する目的、又は引用商標の顧客吸引力を希釈化若しくは便乗し不当な利益を得るなどの目的のもとに出願し、権利を取得したと認めるに足りる具体的事実を立証する証拠は見いだせない。
そうすると、申立人提出に係る証拠からは、本件商標権者が引用商標の名声を毀損させることを認識し、本件商標を不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用するものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第7号該当性について
申立人は、本件商標が引用商標と外観において同一であること、及び、引用商標が申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして中国の取引需要者間で広く知られているものであって、中国人である本件商標権者は引用商標を当然知っていたことを前提に、本件商標は、不正の目的をもって剽窃的に出願されたものであって、公序良俗に反することは明らかであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する旨主張している。
しかしながら、本件商標と引用商標とは、同一又は類似の商標であるとしても、上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国又は外国(中国)の需要者の間で広く認識されていたものとは認められないものである。そうすると、本件商標をその指定役務に使用しても、需要者において、申立人及び申立人の取り扱う商品又は役務を連想、想起するということはできないものであるため、本件商標は、引用商標の知名度や名声にただ乗りするなど不正の目的をもって使用をするものと認めることはできない。
また、本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるようなものでないことは明らかであり、 さらに、申立人が提出した全証拠を勘案しても、本件商標が剽窃的に出願されたものであって、高額で買い取らせる又は申立人の事業活動を阻害する等の目的など、本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠く、又は本件商標をその指定役務について使用することが、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとすべき具体的事情を見いだすことができない。
その他、本件商標が公序良俗に反するものというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第19号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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