商標異議申立
2024-900152
エオーンモア、エオルンモア
- 審判番号
- 2024-900152
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2023-102590
- 登録番号
- 6815795
- 請求日
- 2024年07月29日
- 審決日
- 2025年05月14日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】陳東陽
- 【異議申立人】衡東瑞馳科技有限公司
- 【異議申立人代理人】叶野 徹
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 杉本 克治
- 分類
- T1651.25 -Y (W11) / T1651.271-Y (W11) / T1651.222-Y (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項10号商標法4条1項15号商標法4条1項19号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第19号、商標法第4条第1項第15号、商標法第43条の3第4項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6815795号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6815795号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6815795号商標(以下「本件商標」という。)は、「Eornmor」の文字を標準文字で表してなり、令和5年9月13日に登録出願、第11類「電球,ランプ,懐中電灯,太陽灯,LEDランプ,照明用器具及び装置,自転車用ライト,LED安全灯,白熱電球,LED電球」を指定商品として、同6年5月7日に登録査定、同年6月19日に設定登録されたものである。
第2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議の申立ての理由において、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するとして、引用する商標(以下「引用商標」という。)は、「Eornmor」の欧文字を横書きにしてなり、販売業者「hunanqianzhuanhuaishangmaoyouxiangongsi」(以下「引用商標使用者」という。)により、商品「懐中電灯」に使用され、日本国内の需要者において広く認識されていると主張するものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
なお、証拠の記載については、以下、「甲第1号証」を「甲1」のように簡略して記載する。
1 本件商標について
本件商標は、「Eornmor」の標準文字であり、第11類「電球」などを指定商品としている。
2 本件商標が商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当することについて
本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と同一であって、その商品に類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
また、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標といえるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(1)本件商標が引用商標と同一であること
引用商標は、Amazonのウェブページにおいて、2022年頃より、引用商標使用者から使用されており、本件商標と引用商標は同一のものといえる。
さらに、Amazonのウェブページにおいて、2022年4月16日より取扱いが開始されており、需要者の間に広く認識されている商標といえる(甲2~甲4)。
(2)本件商標の指定商品と引用商標を使用する商品が類似することについて
引用商標は、商品「懐中電灯」に使用するものであり、これは類似群コードの11A02に該当する(甲2~甲4)。
本件商標の指定商品には、上記類似群コードの商品が含まれているから、本件商標における商品と引用商標を使用する商品は、類似する。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当する。
3 本件商標が商標法第4条第1項第19号に該当することについて
本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されている引用商標と同一の商標であり、不正の目的をもって使用をするものといえるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(1)引用商標が、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識される商標」に該当することについて
引用商標使用者は、本件商標の登録出願日よりも前から、日本国内のAmazonのウェブサイトにおいて、商品「ライト」に、本件商標と同一の商標を広く使用している。
その結果、少なくとも日本国内全体にわたり、2022年4月16日頃より広く知られているブランドである。
したがって、引用商標は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識される商標」に該当する。
(2)不正の目的について
ア 引用商標が需要者の間に広く知られている事実
引用商標は、本件商標の登録出願日よりも前に、日本国内において需要者の間に広く知られている(甲2、甲3)。
引用商標は、日本国内全体にわたり、2022年4月16日頃より広く知られているブランドであることが開示されている(甲2、甲3)から、引用商標が、本件商標の出願日よりも前に、少なくとも日本国内において需要者の間に広く知られていたことは明らかである。
イ 引用商標が造語よりなるものであること
引用商標は、欧文字よりなるが、所定の意味をもつ英語ではなく、造語である。
ウ 小括
以上より、本件商標は、少なくとも日本国内において周知な商標と同一であり、かつ、当該周知な商標は造語からなるものであって、本件商標が不正の目的で使用することは明らかである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
申立人は、引用商標は引用商標使用者によって、商品「懐中電灯」(以下「使用商品」という。)に使用され、我が国において広く知られている旨主張し、甲第2号証ないし甲第4号証を提出している。
そして、申立人の提出に係る証拠によれば、Amazonのウェブサイトにおいて、メーカー名を「Eornmor」とする「懐中電灯」が、販売業者を引用商標使用者として、2022年4月16日から取扱いが開始されたことがうかがえる(甲2~甲4)。
しかしながら、使用商品についての我が国又は外国における市場シェア、売上高などの販売実績、広告宣伝の方法や回数、費用規模など、その周知性を具体的かつ客観的に把握することができる証拠は提出されていない。
そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標を使用した商品の販売実績や広告実績を客観的に把握できないことから、引用商標が、取引者、需要者に対し、どの程度知られているかを把握し、評価することができない。
したがって、提出された証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が、使用商品を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第10号該当性について
本件商標は、上記第1のとおり、「Eornmor」の文字を標準文字により表してなり、一方、引用商標も上記第2のとおり、「Eornmor」の欧文字からなるものであるから、本件商標と引用商標とは、文字構成を同じくするものであり、同一又は類似の商標である。
しかしながら、引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されているものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標と引用商標とは、上記2のとおり、同一又は類似の商標であるから、本件商標と引用商標との類似性の程度は高い。
しかしながら、引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されているものとはいえない。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、需要者が、引用商標を連想又は想起することはなく、その商品が引用商標使用者あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないとするのが相当である。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号該当性について
引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、使用商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていると認められないものである。
そして、申立人が提出した証拠からは、本件商標が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的をもって使用するものと認めるに足りる具体的証拠も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも該当しないから、その登録は同法第4条第1項の規定に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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