商標異議申立
2024-900146
スードゥー、ソードゥー
- 審判番号
- 2024-900146
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2023-098334
- 登録番号
- 6803916
- 請求日
- 2024年07月18日
- 審決日
- 2025年03月12日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社ベスター
- 【異議申立人】ボンバーディア リクリエーショナル プロダクツ インク
- 【異議申立人代理人】北野 修平
- 【異議申立人代理人】青木 覚史
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 山田 啓之
- 分類
- T1651.261-Y (W12) / T1651.262-Y (W12) / T1651.263-Y (W12) / T1651.271-Y (W12)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、商標法第43条の2、商標法第43条の3第4項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商標登録第6803916号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
商標登録第6803916号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6803916号商標(以下「本件商標」という。)は、「SOODOO」の文字を標準文字で表してなり、令和5年9月4日に登録出願、第12類「牽引車,荷役用索道,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,軸(陸上の乗物用の機械要素),軸受(陸上の乗物用の機械要素),軸継ぎ手(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器(陸上の乗物用の機械要素),ばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素),落下傘,乗物用盗難警報器,車椅子,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片,乳母車」を指定商品として、同6年5月1日に登録査定、同月13日に設定登録されたものである。
第2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、次の1及び2のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
1 登録第2695303号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様:別掲のとおり
登録出願日:昭和63年4月13日
優先権主張:1987年(昭和62年)10月15日 カナダ
設定登録日:平成6年9月30日
書換登録日:平成18年10月18日
指定商品:第12類「水上オートバイ,モーターボート,船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー」
2 登録第5040907号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様:SEA-DOO(標準文字)
登録出願日:平成17年9月20日
設定登録日:平成19年4月13日
指定商品及び指定役務:第12類「錨用砂袋製おもり,レクリエーション用自動車,船舶並びにその部品及び附属品,ボートカバー,トレーラー用車体カバー,船舶を牽引するためのトレーラー,船舶の岩よけ用フェンダー,船舶の水よけフェンダー,スノーモービル・船舶・二輪自動車用泥よけ,船舶の船体側面の保護・装飾用帯状板,バンパー,スノーモービル・船舶・二輪自動車の座席の背もたれ,トレーラーを牽引するための継手,取り外し可能な船舶用屋根,船舶の緩衝器専用カバー,スノーモービル・船舶・二輪自動車のヘッドライト側面の保護・装飾用帯状板,風防ガラス,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,ハンドルカバー,船舶用防舷具,船舶に取り付け可能な船舶用日よけ,スイマー・ダイバー・シュノーケラーを牽引するために使用されるプロペラ推進の船舶,乳母車,車いす,一輪車,三輪車,カヤック,カヌー,こぎ舟,カヌー用パドル,船舶に取り付けてウェイクボーダー及び水上スキーヤーを牽引するための装置,船舶用プロペラ,人力駆動式のボート,電動サーフボード,電動ボディーボード,水上オートバイ,風防ガラスサンスクリーン,乗物用防眩装置,乗物用シートカバー,クリート(船舶用のもの),荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」並びに第9類、第25類、第28類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第21号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標
本件商標の構成中の「SOO」の文字部分は、人名などに用いられる語であるから(甲4)、英語の読みに倣って「スー」と称呼するのが自然である。また、本件商標の構成中「DOO」の文字部分は、英語の読みに倣って「ドゥー」と称呼するのが自然である(甲5)。したがって、本件商標からは、「スードゥー」の称呼が生じ、特定の観念を生じさせない一種の造語として認識されるものである。
(2)引用商標
引用商標は、甲第4号証及び甲第5号証より、「シードゥー」の称呼が生じ、特定の観念を生じさせない一種の造語として認識されるものである。
(3)引用商標が我が国で周知・著名であること
申立人は、1969年に世界で初めて「水上バイク」を製造し、その名称として引用商標を採用した(甲6)。
申立人の2024年度の年次報告書(甲7)には、以下の事実が示されている。
・2024年度末時点で、申立人は世界中で約20,000人の従業員を雇用し、製品は130か国以上で販売されている。
・申立人は、「水上バイク」の世界市場で業界をリードするシェアを占めており、2023年度の「水上バイク」の世界市場では、約14万台の「水上バイク」が販売されている。
・申立人の主力製品である「SEA―DOO」ブランドの「水上バイク」は、40以上のモデルを備え、幅広い市場ニーズに対応している。主な用途はレクリエーション目的であり、海上パトロールや救助活動などの実用目的にも使用されている。
・申立人は、その卓越したデザイン力とイノベーション力において、世界中で評価されており、これまで多数の賞を受賞している。その一例として、2023年には、引用商標に係る「Sea-Doo Explorer Pro」が幅広い称賛を集め、Good Design USA、Good Design Japan、Good Design Australia、及びNational Marine Manufacturers Associationのイノベーション賞(NMMA)などの賞を受賞した。
・2024年度には、収益の24.3%が北米以外から生み出されており、申立人の製品は、欧米だけではなく、グローバル市場においても広く販売されている。
・2024年1月31日現在、申立人は世界中で2,050以上の特許を保有している。
また、申立人は、2022年にはStrategy誌から「ブランド・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しており、ブランド価値が高く評価されている(甲8)。
さらに、2023年には、引用商標に係る「水上バイク」が、海洋業界で最も名誉ある賞「ボート・オブ・ザ・イヤー」に選ばれ、革新とデザインで高く評価されている(甲9)。
加えて、申立人は、商標を世界44か国で、116件もの登録商標を保有している(甲10)。
我が国における取引実情について、申立人は、1990年頃から引用商標に係る「水上バイク」の販売を開始し(甲6)、その後、約35年間、「水上バイク」のトップメーカーとしての地位を維持している。今では、日本国内で販売されている「水上バイク」は、申立人の製品を含めて3社のみとなったが(甲11)、引用商標に係る「水上バイク」は、その発売以来、数々のメディアに取り上げられ、グッドデザイン賞や日本ボートオブザイヤーなど、数々の賞を受賞している(甲12~甲18)。
このように、引用商標は、我が国で周知・著名なものとなっており、こうした事情は、商標の類否判断において参酌されるべきものである。
(4)本件商標と引用商標との対比
ア 指定商品の類否
本件商標と引用商標の指定商品は類似する。
イ 商標の類否
本件商標及び引用商標の外観は、中間の2文字以外の構成が全て共通しており、語頭の「S」の文字及び文字の後半に「DOO」の文字部分を有する点で共通するから、外観上相紛れるおそれのある商標である。
本件商標から生じる「スードゥー」の称呼と引用商標から生じる「シードゥー」の称呼は、語頭の「ス」の音と「シ」の音に差異を有するのみであり、2つの長音を含め、その他の音が全て共通するため、称呼上も互いに聞き誤るおそれがある。
観念については、本件商標及び引用商標は、特定の意味を有しない語ではあるが、前記のとおり、「水上バイク」について、引用商標「SEA-DOO」が需要者に広く知られており、また、「スノーモービル」について、申立人の別の主力ブランドである「SKI―DOO」が、英語辞書に掲載されるほどに需要者に広く知られていることから、需要者は、語頭の「S」で始まり、語尾に「DOO」の文字を有する商標は、申立人のブランドと何らかの関連がある商標と認識するものである。したがって、両商標は、特定の観念は生じないものの、漠然と、申立人の商標を需要者に印象付けるものであり、観念においても類似する場合がある。
(5)小括
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)引用商標の周知・著名性
前記のとおり、申立人は、引用商標を「水上バイク」に使用しており、我が国の取引者、需要者において相当程度の周知・著名性を獲得しているものである。
(2)「SEA-DOO」の造語性、独創性
「SEA-DOO」は、辞書などに記載されている語ではなく、申立人が、先に販売していたスノーモービルブランド「SKI-DOO」の関連商品として、独自に採用した名称である。したがって、「SEA-DOO」は高い創作性と独創性が認められるべきである。
(3)本件商標と引用商標の類似性
前記のとおり、本件商標と引用商標は、少なくとも外観及び称呼が類似し、観念においても類似する場合がある。
(4)商品の関連性
申立人が主として引用商標を使用する「水上バイク」は、本件商標の指定商品に含まれていないが、引用商標の指定商品「水上バイク」と本件商標の指定商品「自動車並びにその部品及び附属品」は、特に商品の関連性が高いものである。
この点、商品及び役務の区分解説において、「自動車並びにその部品及び附属品」について、「この商品は、主として、人や物資の移動を目的とする機械器具のうち、原動機・かじ取り装置を備えて道路を走行できる車両で、二輪自動車及び自転車以外の商品が該当します。」と記載されており(甲19)、この類似群には「スノーモービル」が含まれる。
申立人以外の国内「水上バイク」メーカーであるヤマハ発動機株式会社及び川崎重工業株式会社(甲11)は、「スノーモービル」を販売していた実績があり(甲20、甲21)、両者は生産部門、販売部門においても一致する。
また、「水上バイク」及び「スノーモービル」の需要者について、両者は共に、レクリエーション目的及び海上パトロールや救助活動などの実用目的でも共通することから、需要者が共通し、申立人は、甲第7号証からも明らかなように、グローバル市場で多角的な経営を行っている。
したがって、少なくとも、引用商標の指定商品「水上バイク」と本件商標の指定商品「自動車並びにその部品及び附属品」は商品の関連性が高く、互いに類似する商品である。
(5)混同のおそれ
引用商標の著名性及び申立人が引用商標を使用し周知・著名となっている商品と本件商標の指定商品は、前記のとおり類似するものであり、その商品の提供者や取引者、需要者層の個別・具体的な関連性や共通性の実情等を総合的に考察すれば、本件商標がその指定商品に使用された場合には、それがあたかも申立人の著名ブランドである「SEA-DOO」ブランドに係る申立人の提供する商品であるかのように誤認され、そうでなくとも、何らかの密接な営業上の関連性を想起させ、あたかも申立人のグループ会社か、あるいは許諾を受けた者に係る商品であるかのように誤認させ、商品又は営業上の出所混同を生じるおそれが極めて高い。
(6)小括
以上のとおり、本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人の著名商標に係る商品と出所の混同を生ずるおそれが高いものであり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、前記第1のとおり、「SOODOO」の文字を標準文字で表してなるものであり、「スードゥー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
(2)引用商標
引用商標1は、別掲のとおり、やや文字のデザイン化がなされているが、「SEA・DOO」の文字を表したものと認識、把握されるというべきであり、また、引用商標2は、前記第2の2のとおり、「SEA-DOO」の文字を標準文字で表してなるものであるから、いずれも「シードゥー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
(3)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、語頭における「S」の文字及び語尾における「DOO」の文字を共通にするものの、2文字目及び3文字目における「OO」と「EA」との差異があり、また、「・」又は「-」の有無及びデザイン化の有無において差異があるから、両者は外観において相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標から生じる「スードゥー」の称呼と引用商標から生じる「シードゥー」の称呼とは、語頭における「ス」の音と「シ」の音との差異を有するものであり、長音を含めた4音という比較的短い音構成においては、当該差異が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念においては、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標との外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、たとえ観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのない両者は、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について言及するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知著名性の程度について
ア 申立人の提出に係る証拠によれば、次の事実が認められる。
(ア)申立人は、引用商標を使用した「水上バイク」を1969年から製造、販売し、日本国内においては、1990年に伊藤忠商事を総輸入代理店として水上バイク市場に参入した(甲6)。
(イ)申立人は、2023年に様々なデザインコンペティションで12の賞を受賞した(甲7)。
(ウ)引用商標を使用した「水上バイク」は、2023年に「ボートオブザイヤー」に選ばれた(甲9)。
(エ)申立人は、世界44か国において、116件の「SEA-DOO」の文字からなる登録商標を保有している(甲10)。
(オ)日本国内で販売されている「水上バイク」のメーカーは、申立人を含めて3社のみである(甲11)。
(カ)引用商標を使用した「水上バイク」は、日本国内において、「日本ボート・オブ・ザ・イヤー2018」(甲12)、「日本ボート・オブ・ザ・イヤー2022」(甲13)、「日本ボート・オブ・ザ・イヤー2023」(甲14)、「2019年度グッドデザイン賞」(甲15)、「2021年度グッドデザイン賞」(甲16)、「2023年度グッドデザイン賞」(甲17)及び「2024年度グッドデザイン賞」(甲18)をそれぞれ受賞した。
イ 前記アで認定した事実によれば、引用商標は、1990年から日本国内において申立人の業務に係る「水上バイク」に使用され、「日本ボート・オブ・ザ・イヤー」や「グッドデザイン賞」といった賞をそれぞれ複数回受賞していることが認められる。
しかしながら、引用商標を使用した「水上バイク」について、その生産数や販売数の実績、広告宣伝の方法・期間・範囲・規模、メディアへの露出等は不明である。
そうすると、引用商標は、申立人の業務に係る「水上バイク」を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されていたとは認めることができず、その周知著名性の程度は低いといわなければならない。
(2)本件商標と引用商標の類似性の程度、商品の関連性及び需要者の範囲の共通性、並びに引用商標の独創性の程度について
本件商標と引用商標とは、前記1(3)のとおり、非類似の商標であるから、たとえ語頭における「S」及び語尾における「DOO」の構成文字を共通にするとしても、その類似性の程度は低いといわなければならない。
また、引用商標の独創性の程度は高く、さらに、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る「水上バイク」とは、乗物という点において関連性があり、需要者の範囲も共通する場合がある。
(3)混同のおそれについて
前記(1)及び(2)によれば、引用商標の独創性の程度は高く、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る「水上バイク」とは乗物という点において関連性があり、需要者の範囲も共通する場合があるものの、引用商標の周知著名性の程度は低く、本件商標と引用商標との類似性の程度も低いものである。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、需要者が、引用商標を連想、想起することはなく、その商品が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
他に、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるものというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものではなく、その登録は同項の規定に違反してされたものとはいえない。
他に、本件商標の登録が商標法第43条の2各号に該当するというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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