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商標異議申立

2024-900145

ジェイオオエスエス、ジョス

審判番号
2024-900145
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-083974
登録番号
6802753
請求日
2024年07月17日
審決日
2025年06月05日
公報発行日
2025年07月25日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】株式会社ジュニアー
  • 【権利者代理人】長谷川 好道
  • 【権利者代理人】杉山 浩康
  • 【異議申立人】ウェイフェア エルエルシー
  • 【異議申立人代理人】阿部 達彦
  • 【異議申立人代理人】小暮 理恵子
  • 【異議申立人代理人】行田 朋弘
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
分類
T1652.01 -X (W35)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、特許法第133条の2第1項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6802753号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6802753号商標は、令和6年5月9日に設定登録がなされ、同月17日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和6年7月17日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「詳細な理由は追って補充」する旨記載されているものの、その後、同年10月16日付けで商標登録異議申立書の「申立の理由及び証拠方法」についての補正を内容とする手続補正書が提出されたが、商標法第43条の4第2項で規定された期間経過後の提出であったため、同法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第133条の2第1項の規定により同7年2月6日付けで手続却下の決定がなされ、当該決定は確定した。 そうすると、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。 したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-900145

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