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商標異議申立

2024-900144

ジイエックス

審判番号
2024-900144
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-094994
登録番号
6800823
請求日
2024年07月16日
審決日
2025年03月19日
公報発行日
2025年05月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】SMART未来株式会社
  • 【権利者代理人】白浜 秀二
  • 【異議申立人】オペラ ノルウェー エーエス
  • 【異議申立人代理人】阿部 達彦
  • 【異議申立人代理人】小暮 理恵子
  • 【異議申立人代理人】行田 朋弘
  • 【異議申立人代理人】安部 光河
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T1651.4 -Y (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法8条1項商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第8条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6800823号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6800823号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6800823号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「スマートフォンの部品及び附属品,スクリーン,潜水用耳栓,潜水用耳栓,校正用オゾン発生器,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手の貼り付けチェック装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機用プログラム,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,科学用人工衛星,消防車,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,運動用保護ヘルメット,ホイッスル,ウエイトベルト,エアタンク,シュノーケル,レギュレーター,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用ケーブル,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」を指定商品として、令和5年8月25日に登録出願、同6年4月18日に登録査定、同年5月1日に設定登録され、その後、同7年1月31日に指定商品中「業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」について、放棄による一部抹消の登録がされたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する国際登録第1714975号商標(以下「引用商標」という。)は、「OPERA GX」の欧文字を書してなり、2023年(令和5年)1月11日にノルウェーにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同月18日に国際商標登録出願、第9類「Downloadable computer software for browsing access over computer networks and secure private networks, namely communication software for providing access to the Internet; downloadable computer software for sharing data and information over computer networks and secure private networks; downloadable computer software for gaming; computer software for network browsing and communication, namely wide area network browser software.」のほか、第38類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和6年8月16日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標の登録は商標法第8条第1項の規定に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 (1)本件商標と引用商標の類似性について ア 外観について 引用商標「OPERA GX」は、「OPERA」の欧文字と「GX」の欧文字との間にスペースが設けられている。そのため、「GX」の部分は、独立して自他識別標識として認識される。 本件商標は、当該部分と同じつづりの「GX」の欧文字からなる商標である。 したがって、両商標は、外観において類似する。 イ 称呼について 本件商標「GX」は、その構成から「ジーエックス」の称呼が生じ、引用商標は、その構成中「GX」の文字部分から「ジーエックス」の称呼が生じる。 したがって、両商標は、称呼において同一又は類似する。 ウ 観念について 引用商標は、申立人に係る商品「OPERA GX」である。その周知・著名性のため、「GX」の部分のみから「商品OPERA GX」の観念を生じるものとなっている。 そのため、本件商標「GX」からも、「(申立人に係る)商品OPERA GX」の観念が生じる。 したがって、両商標は、観念において同一である。 エ 小括 以上より、本件商標と引用商標とは、互いに類似する商標である。 (2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の類似性について 本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類の指定商品と、生産部門、販売部門等が一致するため、引用商標の第9類の指定商品と同一又は類似する。 本件商標の指定商品のうち、特に「業務用テレビゲーム機用プログラム」、「家庭用テレビゲーム機用プログラム」、「携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM」及び「インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」は、引用商標の第9類の指定商品との類似性が高い。 (3)まとめ したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第8条第1項該当性について ア 本件商標 本件商標は、別掲のとおり、「GX」をモチーフにした図形からなるものと看取されるというべきであり、当該構成から、特定の称呼及び観念は生じない。 イ 引用商標 引用商標は、上記2のとおり、「OPERA GX」の欧文字からなるところ、当該構成中「GX」は、商品の品番、形式等を表示する記号、符号として広く使用される欧文字2字の一類型であるといえる。 そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「オペラジーエックス」の称呼が生じ、当該文字は一般の辞書等に載録された成語とは認められないから、特定の観念を生じないものであり、また、当該構成文字中「OPERA」の文字部分からは、「オペラ」の称呼及び「歌劇」(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)ほどの観念を生じるというべきである。 ウ 本件商標と引用商標の類否 (ア)外観について 本件商標は、別掲のとおり、「GX」をモチーフにした図形からなるものであり、他方、引用商標は、「OPERA GX」の欧文字からなるものであるから、両商標は、外観において相紛れるおそれはないというべきである。 (イ)称呼について 本件商標は、特定の称呼が生じないのに対し、引用商標からは、「オペラジーエックス」の称呼、又は「オペラ」の称呼を生じるといえるから、両商標は、称呼において相紛れるおそれはないというべきである。 (ウ)観念について 本件商標は、特定の観念が生じないのに対し、引用商標は、その構成中「OPERA」に着目した時は、「歌劇」ほどの観念が生じるから、本件商標と引用商標とは、観念において相紛れるおそれはないというべきである。 そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別できることから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 エ 小括 したがって、引用商標が本件商標より先に出願し、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、本件商標と引用商標とは類似するものでないから、本件商標は、商標法第8条第1項に該当しない。 (2)申立人の主張について 申立人は、引用商標について、申立人に係る商品として周知・著名性のため、「GX」の部分のみから「商品OPERA GX」の観念を生じる旨主張しているが、申立人の主張を裏付ける具体的な証拠の提出がないことから、申立人の主張は採用することができない。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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