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商標異議申立

2024-900140

カバーミューン、カバームネ、ミューン、ムネ

審判番号
2024-900140
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-092164
登録番号
6801092
請求日
2024年07月12日
審決日
2025年01月30日
公報発行日
2025年03月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】トキリン株式会社
  • 【異議申立人】イミュニティーバイオ インコーポレイテッド
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人 丸山国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T1651.261-Y (W05) / T1651.262-Y (W05) / T1651.263-Y (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商標登録第6801092号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 商標登録第6801092号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6801092号商標(以下「本件商標」という。)は、「COVERMUNE」の文字を標準文字で表してなり、令和5年8月18日に登録出願、第5類「強壮薬,薬剤(人用のもの),薬用内服液,食物繊維,薬剤用カプセル,医療用薬草エキス,ビタミンを主原料とするパッチ状サプリメント,医療用生物学的製剤,痩身用薬剤,抗酸化用薬剤・栄養補助食品,消毒薬,医療用油,医療用コラーゲン,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品・飲料・薬剤,栄養補助食品,痩身用薬剤・栄養補助食品,ビタミン剤,プロテインを主原料とする栄養補助食品」を指定商品として、同6年1月22日に登録査定され、同年5月2日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する国際登録第1645397号商標(以下「引用商標」という。)は、「COVRIMUNE」の欧文字を横書きしてなり、2021年6月1日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2021年(令和3年)11月22日に国際商標登録出願、第5類「Medicinal preparations; biological preparations for medical and pharmaceutical purposes; pharmaceutical preparations; vaccines; immune boosters; all of the aforementioned for use in the treatment and/or prevention of cancer and infectious diseases.」を指定商品として、令和5年2月10日に設定登録されたものであり、この商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する商標であり、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証(枝番号を含む。)を提出した。 (1)本件商標と引用商標との対比 ア 本件商標「COVERMUNE」は、同一の書体、大きさの文字を等間隔にまとまりよく表してなるところ、「COVERMUNE」は辞書に掲載されていない造語であることから、英単語の発音又はローマ字読みにしたがって称呼が生じる。本件商標構成中の「COVER」の文字部分からは英単語「cover」に倣って「カバー」の称呼、「MUNE」の文字部分からは英単語「immune」の発音「イミューン」に倣って「ミューン」の称呼が各々生ずるというのが相当であり、全体として「カバーミューン」の称呼が生じ、本件商標は造語であることから、特定の観念は生じない。 イ 引用商標「COVRIMUNE」は、同一の書体、大きさの文字を等間隔にまとまりよく表してなるところ、「COVRIMUNE」は辞書に掲載されていない造語であることから、英単語の発音やローマ字読みにしたがって称呼が生じる。引用商標構成中の「COV」の文字部分からは英単語「cover」の発音に倣い「カブ」の称呼、「RI」の文字部分からは英単語「brim」の発音「ブリム」や「rim」の発音「リム」等に倣い「リ」の称呼、「MUNE」の文字部分からは、英単語「immune」の発音「イミューン」に倣って「ミューン」の称呼が各々生ずるというのが相当であり、全体として「カブリミューン」の称呼が生じ、引用商標は造語であることから、特定の観念は生じない。 ウ 本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、前半の「COV」と後半の「MUNE」の文字と、5文字目又は4文字目の「R」の文字を共通にし、商標全体で9文字のうち8文字までが同一である。相違するのは4文字目の「E」と5文字目の「I」の文字のみであるが、「E」と「I」はどちらも母音を表す文字である上、どちらも太い縦線部分があり、比較的近似した外観を呈することから、この相違が全体の外観に与える影響は少ないといえる。 したがって、本件商標と引用商標とは、互いに全体で9文字と冗長である上に、これといった特徴を有しない書体のうちわずか1文字が相違するにすぎないから、外観において類似する。 称呼においても、本件商標の「カバーミューン」と引用商標の「カブリミューン」の称呼は、語頭の「カ」の音と後半の「ミューン」の音が同一であり、相違するのは比較的聴取されにくい中間に位置する「バー」と「ブリ」の部分のみである。称呼上重要な語頭の「カ」の音は、後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音「k」と母音「a」との結合した音節であって、語頭に位置することも相俟って強く発音され、鋭い音として聴取される。その後に続く「バー」と「ブリ」の音のうち、「バ」と「ブ」の音は同行に属する同質音であってその音感が近似し、続く「ー」と「リ」の音は弱く発音されるので、この相違は、語頭の「カ」の音と後半の「ミューン」に挟まれた中間に位置することも相俟って、明瞭に聴取されにくく、称呼全体に及ぼす影響は少ないといえる。 したがって、本件商標と引用商標とは、全体の語調語感が極めて近似し、彼比聞き誤るおそれがある。 観念においては、特定の観念を生じないことから比較することができないものであるとしても、本件商標と引用商標とは、外観において類似し、称呼においても極めて近似するものであるから、時と所とを異にして接した場合、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 (2)特許庁における過去の異議決定や審決 特許庁における過去の異議決定や審決において、比較的冗長な文字構成からなる商標において「E」と「I」の文字のみが相違する場合や、中間の1文字が相違する場合のほか、2文字以上が相違する場合であっても外観・称呼・観念を総合的に考慮して類似と判断されている(甲3~甲8)。 以上のように、本件商標と引用商標も、外観上極めて近似した文字構成からなること、称呼においても明瞭に聴別できないものであることを考慮すれば、類似の商標というべきである。 (3)本件商標と引用商標の商品の類否について 本件商標の指定商品中、第5類「強壮薬,薬剤(人用のもの),薬用内服液,医療用薬草エキス,医療用生物学的製剤,痩身用薬剤,抗酸化用薬剤,消毒薬,医療用油,医療用コラーゲン,食餌療法用薬剤,痩身用薬剤,ビタミン剤」は、商品・役務の分類において類似群コード01B01の分類に属する商品であり、引用商標の指定商品と類似する。 (4)引用商標権者の商標権の取得状況 引用商標権者は、引用商標を日本以外にも米国、欧州連合、英国、韓国、カナダ等において商標出願・登録し、国際的な統一ブランドの使用を希望している(甲9)。しかしながら、本件商標は引用商標と外観・称呼において相紛らわしく類似することから、日本において本件商標がその指定商品について使用されると、引用商標と出所の混同を生ずるおそれがある。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は、前記1のとおり、「COVERMUNE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に記載された成語とは認められないものであり、かつ、特定の意味合いを有する語として一般に知られているとも認められないから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。 そして、欧文字からなる造語については、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って称呼されるのが一般的といえるから、本件商標からは、その構成文字に相応して「カバーミューン」の称呼が生じるものといえる。 したがって、本件商標は、「カバーミューン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標について 引用商標は、前記2のとおり、「COVRIMUNE」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は辞書等に記載された成語とは認められないものであり、かつ、特定の意味合いを有する語として一般に知られているとも認められないから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。 そして、欧文字からなる造語については、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って称呼されるのが一般的といえるから、引用商標からは、その構成文字に相応して「カブリミューン」の称呼が生じるものといえる。 したがって、引用商標からは、「カブリミューン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標とを比較すると、まず外観において、4文字目の「E」と「R」、5文字目の「R」と「I」と2字が相違するため 、構成文字に明らかな相違があるといえ、別異の語を表していると理解できるものであるから、判然と区別し得るものである。 そして、称呼においては、本件商標から生じる「カバーミューン」の称呼と、引用商標から生じる「カブリミューン」の称呼とは、2音目及び3音目において「バー」と「ブリ」の音の明瞭な差異を有するものであり、それぞれを一連に称呼しても、全体の語調、語感が異なるものといえるから、両称呼は相紛れるおそれはないものである。 また、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないものの、外観において判然と区別し得るもので、称呼においても相紛れるおそれはないものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 なお、申立人は過去の審決例等を挙げて、本件商標についてもそれらと同様に判断されるべきである旨主張しているが、商標の類否の判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者・需要者の認識を基準に対比される商標について個別具体的に判断されるべきものであるから、それらをもって上記判断が左右されるものではない。また、過去の審決例等は、商標の構成態様や指定商品等において本件とは事案を異にするものといえ、本件商標とこれらの事件を同一に論じ、該審決例等の存在をもって本件商標の登録の適否の判断基準とするのは適切とはいえないから、申立人の主張は採用できない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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