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商標異議申立

2024-900133

エトボス

審判番号
2024-900133
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-137379
登録番号
6798042
請求日
2024年06月19日
審決日
2025年03月19日
公報発行日
2025年05月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社エトヴォス
  • 【異議申立人】株式会社 日創プラス
  • 【異議申立人代理人】竹永 光太郎
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T1651.13 -Y (W21) / T1651.16 -Y (W21)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条1項6号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6798042号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6798042号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6798042号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),手動式の頭皮刺激具,シャンプー用ブラシ,ヘアブラシ,くし」を指定商品として、令和5年12月12日に立体商標として登録出願、同6年4月11日に登録査定、同月19日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。 (1)商標法第3条第1項第3号該当性 ア 本件商標の指定商品は、前記1のとおりであるところ、申立人の提出する証拠(甲1~甲9)のとおり、本件商標の立体的形状と同様の形状が用いられた商品が広く販売されている。 また、本件商標は、持ち手と突起部の組合せになるところ、持ち手についてはしずく型というありふれた形であり、突起部についても円錐形というありふれた形であり、突起部の配置についても特に珍しいものではない。 仮に、本件商標の立体的形状が、通常の形状より変更され又は装飾を施される等により特徴を有していたとしても、需要者において、機能又は美感上の理由による形状の変更又は装飾等と予測し得る範囲のものである。 そうすると、その立体的形状は、商品等の機能又は美感に資する目的のために採用されたものである。 よって、本件商標の立体的形状については、識別力がない。 イ 本件商標には、持ち手となる基盤部の裏面中央に「ETVOS」との欧文字の刻印があることから、識別力を有する文字が付されているとして、立体商標全体として識別力を有するか否か問題となる。 この点に関して、「ETVOS」との欧文字の刻印の大きさは、基盤部の裏面中央に縦約8ミリメートル、横約30ミリメートルであること、刻印の深さは約1ミリメートルで、刻印に彩色はなく、本体部分と同一色であることからすると、地模様的な装飾ともいえ、目立ちにくいものであり、その商品の出所を表示する識別標識としての使用態様で用いられているものと認識することができない。 よって、本件商標には、識別力を有する文字が付されているということはできず、商標全体としても識別力がない。 以上のことから、本件商標は、商品の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標であることから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 ウ なお、念のため、使用による自他商品識別力の獲得については、本件商標が使用されている実績はあるものの、販売個数を具体的に示す資料や市場占有率等は不明であって、宣伝広告についても、テレビ番組に取り上げられたことはあったとしても、2件とそれほど多くなく、その放送範囲や視聴率は不明である。 よって、本件商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものではない。 (2)商標法第3条第1項第6号該当性 申立人が提出する証拠(甲1~甲9)のとおり、本件商標の立体的形状と同様の形状が用いられた商品が広く販売され、また、基盤部の裏面中央に「ETVOS」との欧文字の刻印があることについても、上述のとおり、商品の出所を表示する識別標識としての使用態様で用いられているものと認識することができない。 そうすると、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できる特徴を備えるものではない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同項第6号該当性について 本件商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その表面の中央部には、「ETVOS」の欧文字が表されていることが認められる。 そして、「ETVOS」の文字は、辞書等に掲載が認められないものであり、本件商標の指定商品の品質等を表示するものと認識、理解させるものというべき事情は見いだせないから、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を有するというべきである。 なお、申立人は、「ETVOS」との欧文字は、地模様的な装飾ともいえ、目立ちにくいものであり、その商品の出所を表示する識別標識としての使用態様で用いられているものと認識することができない旨主張するが、本件商標の構成中に「ETVOS」の欧文字が表されていることは、願書に記載された商標から明らかである上、一般に商品の表面に商標を表示することが行われており、本件に係る商品についても同様の実情が見られる(甲1(「この商品に関連する商品」、「他のお客様がよく閲覧している商品」に掲載の商品)、甲6(「一緒に購入」に掲載の商品))ことからしても、当該文字は出所識別標識として認識され得るものであって、上記申立人の主張は採用できない。 してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということもできない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同項第6号のいずれにも該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同項第6号のいずれにも該当するとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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