商標異議申立
2024-900048
カプシ
- 審判番号
- 2024-900048
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2023-044136
- 登録番号
- 6762590
- 請求日
- 2024年02月26日
- 審決日
- 2024年07月03日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】潘 金磊
- 【異議申立人】ロベルト カプッチ エス.アール.エル.
- 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
- 【異議申立人代理人】田中 克郎
- 【異議申立人代理人】石田 昌彦
- 【異議申立人代理人】平井 沙恵子
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T1651.01 -X (W18)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の4第2項商標法43条の15商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6762590号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
理 由
本件登録第6762590号商標は、令和5年12月15日に設定登録がなされ、同月25日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和6年2月26日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。
してみれば、本件登録異議申立書は、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されておらず、不適法な申立てであって、かつ、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15の規定により準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-900048